日本国憲法前文は、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」としており、あくまでも代表者を通じてのみ行動することができる(にすぎない)と解することができ、選挙による選出後の議員の政治的意思決定について具体的に指示・命令・拘束することはできないということ、憲法51条は議員の院外での発言に対し免責されるとしその独立性を保障しているということ、及び参議院議員の任期が6年、衆議院議員も解散がなければ4年と任期が長く(ちなみに、アメリカの下院議員の任期は2年である)、最新の選挙民の意思を反映するものとは必ずしもならないこと、そして前述の歴史的経緯などから、本43条は強制委任ではなく自由委任を採用したものと一般に解されている。
国会がその中央政治において民意の忠実な反映と統一的意思の形成という相反する対立利益の調整に苦慮しなければならないのと対比して、地方分権制の元での地方議会においては、統一的意思の形成は比較的容易なものになると考えられる。したがって、中央議会での論理はここではそのまま通じず、むしろ選挙民のより忠実な意思の反映が求められることになる。
表・話・編・歴日本国憲法
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各条文上諭 | 前文 | 第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 | 第2章 戦争の放棄 9 | 第3章 国民の権利及び義務 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 第4章 国会 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 | 第5章 内閣 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | 第6章 司法 76 77 78 79 80 81 82 | 第7章 財政 83 84 85 86 87 88 89 90 91 | 第8章 地方自治 92 93 94 95 | 第9章 改正 96 | 第10章 最高法規 97 98 99 | 第11章 補則 100 101 102 103