施行期日
国民投票の実施など主要な規定については公布の日から起算して3年を経過した日(2010年5月18日)から施行するが、憲法審査会に関する部分など一部の規定は公布後の次国会から施行する(附則1条)。
成立過程における批判的意見など
社会民主党は、国民投票法について「戦後60年間、平和国家としての土台となっていた日本国憲法を変える法案」とした上[1]で、「憲法改悪の道へひきずりこむ改憲手続法案は絶対に廃案にすべきである」として、国民投票法の制定そのものを批判する[2]。
民主党の高木義明国会対策委員長は、国民投票法の成立を受けて「安倍総理のための実績づくりを急いだという印象が拭えない」との認識を示した[3]。このことに関して、自由民主党の中川昭一政調会長は「反対は民主党の党利党略である」と発言した[4]。
投票率要項制定の是非。棄権した者を含む有権者の意思はどこにあるのかについて。
日弁連は、2005年に「投票率が一定割合に達しない場合には、憲法改正を承認するかどうかについての国民の意思を十分に、かつ正確に反映するものとはいえない」として投票率に関する規定を設けるべきとの意見を発表している[5]。これに対し民主党も自民党も、棄権者を含む有権者の意思を無視したものであるとして、それは必要ないというスタンスを取っている。日弁連のいうよう、例えば、40%以上の投票率(以下は無効)と規定した場合、
有権者の35%が投票してその8割が賛成票だった場合、有権者全体の28%が賛成したことになるが無効となる。
有権者の40%が投票して6割が賛成票だった場合、有権者全体の24%の賛成したことになるが有効となる。
具体的に、有権者を1億人として百分率を除くと、
は有権者3500万人が投票し2800万人の賛成票だったが、投票率規定で無効だった。
は有権者4000万人が投票し2400万人の賛成票だったので、有効だった。
この 2 より 1 のほうが有権者賛成票の絶対数が多いにも関わらず無効となっている。それこそ国民の意思を反映したといえず、そもそも必要性を感じれば投票に行くものであるとし[6]、棄権者は投票にいかない時点で他者に選択を委任しており、問題ではないとしている(棄権と無効票、有効票(賛否)を投じることそれぞれの違いである)。
脚注^ ⇒『参議院本会議における「改憲手続法案」の採決強行に抗議する(談話)』社会民主党党首 2007年5月14日
^ ⇒『参議院憲法調査特別委員会における「改憲手続法案」採決強行に抗議する(談話)』社会民主党幹事長 2007年5月11日
^ ⇒『拙速な法案成立で憲法議論に不安もたらす』民主党 2007年5月15日
^ ⇒『国民投票法案「反対は党利党略」中川氏が民主批判』イザ 2007年4月16日
^ ⇒『憲法改正国民投票法案に関する意見書』日本弁護士連合会 2005年2月18日
^ 2007.5.14テレビ朝日『報道ステーション』自民党保岡議員発言
関連項目
憲法
憲法改正
憲法改正論議
日本国憲法第96条
住民投票
国民投票
一般国民投票
国会提出法案
⇒成立した法案(併合修正案)(衆議院公式、PDF)、 ⇒(同HTML)