日本の国制(国家の形態)もしくは政体は、立憲君主制(立憲君主国)であるか、共和制(共和国)であるか、議論がある。
立憲君主制であることの根拠は、次の3つに集約される。まず第一に、公選の大統領などを置かないことから共和制であるとは言えないこと。第二に、世襲君主たる天皇を持つこと。第三に、近代的意味の憲法を持つことから専制君主制ではないこと。以上から、日本は立憲君主制を採る立憲君主国であるとする。
一方、共和制であることの根拠は、君主に措定された天皇が、国政に関する権能を有していないことを最大の根拠とする。現に、政治上の権力を行使するのは、司法部を除き、公選された者を中心として構成され、共和制に準じる体制を採る。さらに、法律によって首相公選制が施かれた場合には、大統領を置く共和制とほぼ変わりなくなる。以上から、日本は共和制を採る共和国であるとする。
講学上、日本は立憲君主制を採る立憲君主国であるとする意見が有力である。また、政府の公式見解も、日本は立憲君主制の国であるとする(1973年(昭和48年)6月28日の参議院内閣委員会における内閣法制局長官答弁)。もっとも、大日本帝国憲法(明治憲法)下における統治権の総攬者としての天皇をいただくという意味での立憲君主制でないことも、また明らかであるとする。ただ、立憲君主というラベリングは復古的な意図があるとして異議を唱える立場もある。
他方、君主制、民主制といった区分によるよりも、民主主義国家と呼ぶのが実態に沿っているとの立場もある[1]。
日本の国家元首については議論がある。その候補には、天皇、内閣総理大臣、その他の機関などが挙げられる。もっとも、そもそも「元首」が日本において何を意味するかについて議論が錯綜しているため、水掛け論になりがちである。
天皇が元首であることの根拠には、日本国憲法の規定から、次の3点が挙げられる。まず第一に、天皇を「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」たる地位であると定めていること(1条)。第二に、行政権の属する内閣の長である内閣総理大臣の任命(6条1項。国会の指名に基づく。)や、司法権を行使する最高裁判所長官の任命(同条2項。内閣の指名に基づく)、および「国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関」(41条)である国会の召集(7条2号)・解散(7条3号)など、内政上の重要な行為の多くを「国事に関する行為」(国事行為)として天皇が行う(主催する)と定めていること(7条。内閣の助言と承認による)。第三に、これも国事行為として、「全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証」すること(公証行為、7条5号)、「批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証」すること(公証行為、7条8号)、「外国の大使及び公使を接受」すること(7条9号)など、通常元首が行うとされている外交上の重要な行為を天皇が行うと定めている(対外代表性)ことなど。これらの規定から、対内的にも対外的にも、天皇が元首であるとする。
また、内閣総理大臣が元首であることの根拠は、主要国首脳会議(サミット)などの国際会議で日本国を代表する立場にあることなどが挙げられる。また天皇の国事行為にはすべて内閣の助言と承認(第3条)を必要とし、天皇は国事行為には無責任であることから、行政権の属する内閣あるいはその筆頭である内閣総理大臣を元首であるとするなど、特定の組織や職権を元首とする意見もある。
政府の公式見解では、天皇は元首であるとする(1990年(平成元年)5月14日の参議院予算委員会における内閣法制局長官答弁)。もっとも、「天皇は国の象徴であり、さらにはごく一部では…外交関係において国を代表する面」もあるという限定された意味における「元首」であるとする。
憲法上は国会を「国権の最高機関」と定め、「国の唯一の立法機関」とすることから、付与される政治上の権力は国会が最も大きい。しかし、憲法は内閣にも法案提出権を付与し、国会で成立する法案の大半は内閣提出法案であることから、実質的には内閣の権限が最大となっており、いわゆる行政国家現象が顕著である。さらに、内閣提出の法案は、内閣の下にある行政組織が作るため、行政組織の幹部職員、いわゆる官僚(キャリア公務員)が実権を握る官僚国家であるとも言われる。
また、裁判所には違憲立法審査権が付与される。裁判所は、法律をはじめとする国の法令や行政行為について、それが憲法に反していることを宣言することができる。この権限は、国家の行為の適否について、終局的に判断する権限であることから、最も強い権限のはずである。このような体制を指して、司法国家と言われる。しかし、裁判所はいわゆる司法消極主義に立つとされ、国会や内閣(いわゆる政治部門)の判断に対し、異議を差し挟むことには謙抑的である。
政治制度(国)日本の統治機構:<注>日本国憲法では、「第1章天皇、第1条(天皇の地位・国民主権)天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と制定されている。
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日本国憲法は、国会を「国権の最高機関」であり「国の唯一の立法機関」と定める。国会は、衆議院と参議院からなる(二院制)。いずれも国民から直接選挙され、全国民を代表する国会議員で構成される。衆議院議員と参議院議員を兼ねることはできない。
衆議院議員の任期は4年だが、衆議院が解散された場合には任期前に資格を失う。衆議院解散は内閣が決定し、天皇が行う。内閣は、衆議院で内閣不信任の決議案が可決され、または信任の決議案が否決された場合(69条解散)、または憲法7条に基づいて(7条解散)、衆議院の解散を決定する。