なお、この声明に基づく請求権の放棄は実体法上の請求権まで消滅させるものではない。したがって裁判外に於いて請求することは可能であり、裁判外の和解により受領した賠償金等に対する不当利得返還請求権等が発生したりするものではない。また、請求を求められた側で日中共同声明5項に基づく請求権放棄の抗弁を提出しなければ、その適用を受けることができない。
2つ目は第3項に基づく中華民国(台湾)政府の承認に関する光華寮事件である。2007年3月27日、最高裁は中華人民共和国が中国を代表する政府になったことにより中華民国(台湾)政府が代表権を喪失し、中国(中華人民共和国)政府が訴訟を受継すべきであると判断した。
脚注^ 第14条にて個人も含めた請求権の放棄が明文化されている。
関連項目
日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約(日中平和友好条約)
平和と発展のための友好協力パートナーシップの構築に関する日中共同宣言
添了麻煩
外部リンク
⇒日本語全文(外務省)
⇒英語全文(外務省)
などして下さる協力者を求めています(P:歴史/P:歴史学/PJ歴史)。
カテゴリ: 歴史関連のスタブ項目 | 日中関係 | 日本の戦後処理
更新日時:2008年5月10日(土)19:10
取得日時:2008/07/21 07:54