刑法159条(私文書偽造行使等)と160条(虚偽診断書等作成)の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処せられる(刑法161条1項)。未遂も罰せられる(刑法161条2項)。
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通貨偽造の罪
刑法「第二編 罪」
154条?161条の2
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(支払用カード電磁的記録に関する罪を含む)
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更新日時:2008年8月31日(日)10:41
取得日時:2008/10/07 03:53