文書偽造罪
★制服でHなバイト★
1日5万円★日払い★

[Wikipedia|▼Menu]
□記事を途中から表示しています
[最初から表示]


虚偽診断書等作成罪

医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処せられる(刑法160条)。 医師が主体となる身分犯である。


偽造私文書等行使罪

刑法159条(私文書偽造行使等)と160条(虚偽診断書等作成)の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処せられる(刑法161条1項)。未遂も罰せられる(刑法161条2項)。

前:
通貨偽造の罪

刑法「第二編 罪」
154条?161条の2

次:
有価証券偽造の罪
(支払用カード電磁的記録に関する罪を含む)


この「文書偽造罪」は、分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
ウィキブックスに ⇒刑法各論関連の教科書や解説書があります。 カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 刑法

更新日時:2008年8月31日(日)10:41
取得日時:2008/10/07 03:53


★制服でHなバイト★
1日5万円★日払い★

[オプション/リンク一覧]
[記事の検索]
[おまかせ表示]
[トップページ]
[ニュースをチェック!]
[列車運行情報]
Size:14 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki