★制服でHなバイト★
1日5万円★日払い★
□記事を途中から表示しています
[最初から表示]
私文書偽造行使等の罪
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する(刑法159条1項)。
他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、同様である(刑法159条2項)。
刑法159条1項と2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処せられる(刑法159条3項)。
虚偽診断書等作成罪
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処せられる(刑法160条)。 医師が主体となる身分犯である。
偽造私文書等行使罪
刑法159条(私文書偽造行使等)と160条(虚偽診断書等作成)の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処せられる(刑法161条1項)。未遂も罰せられる(刑法161条2項)。
前:
通貨偽造の罪
刑法「第二編 罪」
154条?161条の2
次:
有価証券偽造の罪
(支払用カード電磁的記録に関する罪を含む)
この「文書偽造罪」は、法分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正
などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
ウィキブックスに ⇒刑法各論関連の教科書や解説書があります。 カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 刑法
更新日時:2008年8月31日(日)10:41
取得日時:2008/10/07 03:53
話題の着エロボイス!
今なら無料ダウンロード♪
[オプション/リンク一覧]
[記事の検索]
[おまかせ表示]
[トップページ]
[ニュースをチェック!]
[列車運行情報]
Size:14 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
担当:Mamenoki