改正
1975年:全面的な改正が行われ、政治活動に関する寄附の制限が導入されるとともに、政治団体の収支公開が強化された。
1992年: 政治資金パーティーに関する規制、政治団体の資産公開、政治資金の運用の制限などが新設された。
1994年:選挙制度改革・政党助成制度の導入と軌を一にして、企業・団体からの寄附の対象を政党(政党支部を含む)、政治資金団体、新設された資金管理団体に限定。
1999年:資金管理団体に対する企業・団体からの寄附が禁止された。
2005年:日歯連闇献金事件を機に、政治資金団体に関する寄附の出入りについては原則銀行や郵便振込み等で行うことが義務づけられた。また、政党及び政治資金団体以外の政治団体間の寄附の上限(年間5000万円まで)が設けられた(それまでは無制限)。
2007年:事務所費問題を受け、資金管理団体による不動産取得の禁止や資金管理団体の収支報告義務の強化を内容とした改正が行われた。
2008年:国会議員関係政治団体に関して、1円以上の領収書公開や第三者による監査義務付けを柱とした改正法施行(2009年分の収支報告書から適用)。
関連項目
政治資金
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律
政党助成法
国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範
外部リンク
⇒「法庫」内 政治資金規正法
⇒政治資金制度(総務省) - 政治資金規正法の解説、総務大臣届出分の政治団体の政治資金収支報告書を公表している。
⇒大阪府選挙管理委員会内 政治資金規正法の概要
カテゴリ: 日本の法律 | 日本の政治団体
更新日時:2008年8月16日(土)10:27
取得日時:2008/10/09 16:46