収支報告書の提出にあたり、次のような行為があった場合、罰則が科される。提出すべき収支報告書を提出しなかった場合記載すべき事項の記載をしなかった場合虚偽の記載をした場合
関連項目政党政治献金政党交付金使途等報告書政党交付金
外部リンク ⇒総務省 ⇒選挙・政治資金制度(政治資金関係資料) - 官報で告示された総務大臣届出分の収支報告書の要旨を掲載。 ⇒政治資金収支報告書及び政党交付金使途等報告書 カテゴリ: 日本の政治団体更新日時:2007年12月30日(日)11:27取得日時:2008/09/22 03:13