1件5万円以上の支出(事務所費、人件費等の経常的な経費を除く)については、原則として領収書の写し等を添付しなければならない。
資金管理団体にあっては、人件費以外の1件5万円以上の支出について、原則として領収書の写し等を添付しなければならない(2008年分から)。
国会議員関係政治団体(国会議員の選挙区を単位とする政党支部も含む)は、人件費以外の1件1万円を越える支出について、原則として領収書の写し等を添付しなければならない(2009年分から)。
政治団体から収支報告書の提出を受けた総務大臣並びに都道府県選挙管理委員会は、原則として9月30日(2009年分からは11月30日)までに、その要旨を官報並びに都道府県公報で公表するとともに、この公表の日から3年間、原本を閲覧に供する。
収支報告書の提出にあたり、次のような行為があった場合、罰則が科される。
提出すべき収支報告書を提出しなかった場合
記載すべき事項の記載をしなかった場合
虚偽の記載をした場合
外部リンク
⇒総務省
⇒選挙・政治資金制度(政治資金関係資料) - 官報で告示された総務大臣届出分の収支報告書の要旨を掲載。
⇒政治資金収支報告書及び政党交付金使途等報告書
カテゴリ: 日本の政治団体
更新日時:2007年12月30日(日)11:27
取得日時:2008/10/16 05:33