政治資金パーティーは政治資金規正法において規定されており、政治団体が政治資金パーティーを開催した場合、対価にかかる収入、支出等について政治資金収支報告書に記載したうえ、総務省及び都道府県選挙管理委員会に提出することになる。
政治資金パーティーは原則として政治団体によって開催されるものであるが、政治団体以外の者が開催することも禁止されていない。この場合、開催しようとするパーティーが、1,000万円以上の収入が見込まれるものであれば、開催者は政治団体とみなされ、政治団体としての届出や収支報告書の提出が義務付けられる。
他にも細かな規定が存在する。
一つの政治資金パーティーにつき、20万円を超える支払いをした者については、氏名、住所等を収支報告書に記載しなければならない。
一つの政治資金パーティーあたりの収入が1,000万円以上のものを開催した場合、パーティー名、収入金額、対価の支払いをした者の数等を収支報告書に記載しなければならない。
一つの政治資金パーティーにつき、同一の者が支払うことのできる金額は150万円までとされている。
案内状やパーティー券などに「この催物は、政治資金規正法第八条の二に規定する政治資金パーティーです。」と記載しなければならない(対価の支払者への事前告知義務)。
平成11年に行われた政治資金規正法の改正により、資金管理団体に対する会社等からの寄附が禁止されたことから、寄附に替わる政治資金の調達手段として政治資金パーティーが多く開かれるようになったが、同時に、多額の資金を集める派手なパーティーの開催は国民の批判を集めるようにもなり、2001年に閣議決定された「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」においては、国務大臣、副大臣、政務官は、国民の疑惑を招きかねないような大規模な政治資金パーティーの開催は自粛すべきものとされている。
閣議決定により「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」が定められたものの、「国民の疑惑を招きかねない」規模とはどの程度の規模なのか数値基準が明記されていないため、閣僚がパーティーを強行し、後に議論となる場合も多い。
過去の例
山本有二 - 内閣府特命担当大臣(金融担当)
入閣後に政治資金パーティーを開いたもののマスメディアに報道され、自身の所管業界である金融機関からもパーティー会費を徴収していたことが発覚した。山本は金融機関に会費を返金したものの、閣僚辞任、議員辞職等をする考えはないとしていた。詳細は山本有二#大臣規範違反を参照。
松岡利勝 - 農林水産大臣
山本の政治資金パーティーで会費を返金する騒動があったばかりにもかかわらず、松岡も政治資金パーティーを開催した。詳細は松岡利勝#不祥事を参照。
関連項目
政治資金
政治献金
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カテゴリ: 日本の政治団体 | 政治関連のスタブ項目
更新日時:2008年3月18日(火)03:45
取得日時:2008/10/04 09:22