など、法律上圧倒的に不利な条件で選挙運動を強いられている。
2005年の第44回総選挙後、選挙無効の訴訟が起こされた。この訴訟で原告は、一票の格差の他、公職選挙法における政党候補と非政党候補の格差は憲法14条1項の法の下の平等に反し違憲であると主張した。しかし、東京高裁で原告は全面敗訴。2007年6月13日、最高裁判所大法廷(島田仁郎裁判長)は12対3で原告の上告を棄却し、高裁判決が確定した[3]。判決では、「政党は、議会制民主主義を支える不可欠の要素であって、国民の政治意思を形成する最も有力な媒体である」から、非政党候補との格差は「合理的理由に基づくと認められる差異」の範囲内であるとした。また、衆議院小選挙区における政見放送の非政党候補の締め出しについては、「選挙制度を政策本位、政党本位のものとするという合理性を有する立法目的によるもの」と判断した。
その他、政治資金規正法上の政党に該当すると団体献金が受けられるようになる等の点で差異があり、政党助成法上の政党になれば法人格の取得が可能になり、国から政党交付金が受けられるようになるなど、他の政治団体と異なる取扱がなされている。
日本の政党は与党(よとう)と野党(やとう)に大別される。 英語では与党と野党をそれぞれGovernment(政府)、Opposition(反対党)と称している。
帝国議会初期において、吏党と民党とがあり、古くは吏党=与党、民党=野党と認識されてきたが、実際には吏党とは、民党の推進する自由民権運動に批判的な保守政党を指すものであって、藩閥政府と価値観が近いという以上の意味はない。
与党行政を担当する政党。「行政府に与(くみ)する政党」であることに由来する。行政府に自党から閣僚を選出し、行政権の行使に責任を持つ。行政府に閣僚を選出していないものの、与党の政策協議に参加し、行政権の行使に責任を持つ「閣外協力政党」も与党として定義される。
2008年1月1日現在の日本の与党
自由民主党(自民党)
公明党
野党行政を担当していない政党。「政府から離れた在野の政党」であることに由来する。与党(政府)の政策に反対、または対案を立てたりすることが多いことから「反対党」と呼ばれることもある。また、民主党の岡田克也元代表は、「政権準備党」という呼び名を考案した。なお、野党でありながら与党と行動をともにする政党を、「『や党』と『よ党』の間にいる」として「ゆ党」(癒党)と呼ぶこともある。
2008年9月24日現在の日本の野党
民主党
日本共産党
社会民主党
国民新党?07年参院選・比例区2%以上の要件及び国会議員5人以上を満たしている
改革クラブ~国会議員5人以上を満たしている
新党日本?05年衆院選・比例区、07年参院選・比例区での総得票が2%条項を満たしている
脚注^ 近い国政選挙とは、
前回の衆議院総選挙
前回の参議院通常選挙
前々回の参議院通常選挙(ただし、公職選挙法上はカウント対象外)
のいずれかを指す。
政党要件における国会議員の資格は衆議院解散日から選挙投票日までの前衆議院議員、任期満了後から選挙投票日までの国会議員も含む。
^ 政党助成法上はさらに国会議員を有することを要件としている
^ *「 ⇒平成18(行ツ)176 選挙無効請求事件」
関連項目
日本の政党一覧
党首/党員/党友/後援会
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階級闘争/業界団体/労働組合/統一戦線
執行部
外部リンク
⇒政党助成法(法令データ提供システム)
カテゴリ: 出典を必要とする記事 | 政党
更新日時:2008年10月2日(木)13:27
取得日時:2008/10/06 19:18