憲法・法律の規定を実施するために制定された執行命令と呼ばれる政令(日本国憲法第73条第6号)と、法律の委任に基づいて制定される委任命令と呼ばれる政令(日本国憲法第73条第6号、 ⇒内閣法第11条)とがある。
特に題名を持たず制定年と政令番号のみ(又は件名)で呼ばれる政令もあるが、固有の名前(題名)が付けられているものが多い。政令には特定の法律から委任された規定及び特定の法律を施行するのに必要な規定をまとめて制定したものが多くあり、そのような政令はその法律の「〜法施行令」などと命名されることが多い。国の機関の設置法の施行令は「〜省組織令」という名称を持つことが多い。
政令と他の法形式の優劣関係は次の通りである。法律 > 政令 > 府令・省令 > 規則・庁令
最高裁判所規則・議院規則・条例は概ね政令と同等の優劣関係にあるとされるが、争いもある。
例
⇒地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)
⇒地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)
⇒地方自治法施行規則(昭和22年5月3日内務省令第29号)
効力の制限
日本国憲法は,国会を唯一の立法機関とすることを建前としているため、大日本帝国憲法下の独立命令のような政令の制定は認められない(憲法第41条)。ただし、位階令(大正15年勅令第325号)、勲章制定ノ件(明治8年太政官布告第54号)のように、旧憲法下の独立命令がそのまま有効なものとして政令扱いで運用されている例がある。
特に法律の委任がある場合を除いては,罰則を設けることができない。(憲法第73条第6号ただし書き)
法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない( ⇒内閣法第11条)
政令は以下の手続きによって制定される。
閣議において決定される。( ⇒内閣法第4条第1項)
主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署する。(憲法第74条)
天皇が公布する(憲法第7条第1号)
官報に掲載される。
大日本帝国憲法下の勅令で,日本国憲法の下でなお効力をもつものは,政令としての効力をもつものとされている(日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令(昭和22政14))
2006年(平成18年)3月、日本政府の法令外国語訳実施推進検討会議は『法令用語日英標準対訳辞書』を発行し、その中で政令の英訳を「Cabinet Order」と定めた。
関連項目
勅令
ポツダム勅令
政令指定都市
行政立法
などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 法令 | 日本の立法 | 日本の内閣 | 法関連のスタブ項目
更新日時:2008年5月18日(日)19:30
取得日時:2008/08/19 14:27