上記の例は、あくまで一般的な自動拳銃の挙動である。 この段階ではシングルアクションとダブルアクションの違いはない。 デコッキング操作をした等で撃鉄が倒れた状態から射撃を再開する場合、シングルアクションの場合は撃鉄を引き起こす必要があるが、ダブルアクションの場合は引き金を引くだけでよいという違いがある。
大抵の自動拳銃は暴発を防ぐ手動の安全装置を各種備えているが、1970年代以降に設計されたものは安全装置の動作が自動化されており、手動の安全装置を持たない銃も登場している。安全にデコッキングを行うためのレバーも装備している銃が多い(遊戯銃ではデコッキングレバーを安全装置とするよう改変されている場合が多い)。発射の意志を持って引き金を引かない限り、落下等の衝撃が銃に加わっても容易には暴発(不時発射)しない銃が一般化している。
機関拳銃 マシンピストル、機関拳銃、機関短銃はこの項目へ転送されています。広義での用例については短機関銃をご覧ください。
マシンピストル(機関拳銃、機関短銃)は、フルオート射撃可能の拳銃をさすことが多く、一種の短機関銃といえる。装弾数が多く、引き金を引いている間は連射できる拳銃をさす(自動火器)。点射による短時間の連射によって銃をコントロールする。基本的に、設計思想が異なることなどから機関銃のような高速連射はできない。具体的にはモーゼルM712、スチェッキン・マシンピストル、ベレッタM93R、グロック18、MICRO UZI、IRA改造フルオートガバメントなどがある。陸上自衛隊においては9ミリ機関拳銃が用いられる。
これは銃器としての位置づけの違いであり、小型軽量な拳銃での高速連射は反動の制御が難しく、装弾数の制限が厳しいことから考えると連射速度はむやみに速くない方が適切と言える。しかし、3点バースト(引き金を一度引くと撃ち出される弾は3発)メカニズム搭載機種ではより高回転のほうが着弾位置の誤差が少ないとも考えられている。
銃規制に比較的寛容な国でも、この種の銃についてはその殺傷力から制限を加えている場合も多い。そういった国で公的に手に入る機関けん銃は、セミオートでしか動作しないように処置が加えられている。
短機関銃は拳銃弾を使用することから、拳銃に分類されることもある。
単発もしくは複数の銃身を束ねた構造で、薬室後方と機関部の部分から2つに折れる形式の、古式銃または競技用などに使われる拳銃。
デリンジャーは上下二連銃身の小型拳銃で、中折れ式拳銃の代表例であり、手の平や袖の中に収まるコンシールメント(隠し持ち可能な)・ウェポンとしても有名である。.41リムファイヤのレミントン・デリンジャー、.22LR他のハイスタンダード・デリンジャーなどがある。
1865年に第16代アメリカ大統領リンカーンの暗殺に用いられたのは、前装式の単発小型銃フィラデルフィア・デリンジャー。これが有名となったため、小型拳銃の商品名としてデリンジャーという名称が多用されている。
エンフィールドNo.2マーク1リボルバーが、トリガーガード(用心鉄)前の蝶番部を境に、銃身及び弾倉部と機関・グリップ(銃把)で二つ折りにして装填を行う構造であるため、この種類と見なすこともできる。
最近は銃身と一部の部品を交換するだけで様々な口径を撃つことが出来るトンプソン・コンテンダーがシルエット競技(重い鉄板を撃ち倒す)で人気が高い。
※銃規制も参照。
日本では銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)により、拳銃所持は厳しく規制されている。
日本で拳銃の携帯が許可されているのは、警察庁・警視庁及び道府県警の警察官(皇宮護衛官を含む)や防衛省(自衛隊)の自衛官、海上保安庁の海上保安官、財務省の税関職員、法務省の入国警備官及び入国審査官や刑務官、厚生労働省の麻薬取締官、都道府県の麻薬取締員、旧日本国有鉄道の鉄道公安職員(運輸省所管)(俗称:鉄道公安官。現在の鉄道警察隊の前身)など、公安的な職務を担う公務員が主である。(注・公安的な職務を担う公務員=公安職公務員ではない・例えば、税関職員は行政職の公務員)。
特殊な例として在日米軍基地の日本人警備員にも許されている。これは基地内では米国の法律が適用されるためではなく、日米地位協定による法的根拠があるためである。(→本件についての詳細は外部リンクの『いんちき館』を参照のこと)
※漁業法に基づく漁業監督官には司法警察職員の身分はあるが、武器の所持・携帯は認められていない。
かつては郵便配達夫も拳銃を携帯していた。これは郵便制度発足当初、配達途上の現金を狙った配達夫への強盗殺人事件が発生したことにより1873年に郵便物の安全を守るため携帯を認めていたもので、郵便物保護銃と呼ばれていた。これは警察官がサーベルを持てるようになる4年前の事である。
射撃競技用としての所持は可能であるが、ビームピストル、エアピストル競技で所定の成績をあげた上での所持で、公安委員会が日本全国で拳銃を所持できる競技者数を50人に制限している。所定の成績であるエアピストル4段の選手が日本には少ないため、50人の上限に対して常に空きがあり、申し出があれば認められる状態。また、所持が許可されても自宅に保管することは許されず、通常は所轄の警察署の管理下に置かれ、練習や競技時には事情を申告した上で持ち出さなければならない。
出征軍人の遺族が形見として所持していることがあるが、安全処理をしたり警察に自主的に提出すれば警察よりお目こぼしの形で摘発されない場合がある。
古式銃など、美術的価値を持つ拳銃に関しては前述の所持枠に係わらず、所持も可能だが、必ず登録が必要である。