明治・大正期
1868年(慶応4年)長州藩のものを参考に京都府において戸籍仕法が行われる。
1869年:明治2年民部官に庶務司戸籍地図掛(国土地理院の前身の一つ)を創設。
1870年戸籍地図掛が民部省地理司へと拡充
1871年民部省が廃止され、大蔵省租税寮へ管轄が移る
1872年(明治5年式戸籍)「戸籍法」明治4年4月4日大政官布告第170号・明治5年2月1日施行前年制定の戸籍法に基づいて、日本で初めての本格的な戸籍制度が開始された。この年の干支が壬申(みずのえさる)であることから、この制度によってできた戸籍を壬申戸籍(じんしんこせき)と呼ぶ。戸籍の編成単位は「戸」、本籍は住所地であり、身分とともに住所の登録を行ったことから、現在の住民票の役割も担っていた。この戸籍は「新平民」や「元えた」などの同和関係の旧身分(エタ、非人)や、病歴、犯罪歴などの記載があることから、現在は各地方法務局の倉庫で一般の目に触れないように厳重に保管されている。ただし、法務省の公式発表では壬申戸籍は廃棄したことになっている(しかしこれらの情報が何らかのルートで流出しているという情報もある[要出典])。
1874年太政官達「大蔵省中戸籍、土木、駅逓ノ三寮及租税寮中地理、勧農ノ事務ヲ内務省ニ交割セシム」 ⇒[1]により、前年に発足した内務省に管轄が移動する
1886年(明治19年式戸籍)「戸籍取扱手続」明治19年10月16日内務省令第22号・「戸籍登記書式等」同日内務省訓令第20号本籍地は住所のままだが、住所が屋敷番から地番に変更となった。除籍制度が設けられた。
1898年(明治31年式戸籍)「戸籍法」明治31年6月15日法律第12号同年7月16日施行・「戸籍法取扱手続」明治31年7月13日司法省訓令第5号家を基本単位とする戸籍制度が開始された。戸籍簿とは別に身分登記簿を設けた。
1915年(大正4年式戸籍)「戸籍法改正法律」大正3年3月30日法律第26号・「戸籍法施行細則」大正3年10月3日司法省訓令第7号の大正4年1月1日施行身分登記簿が煩雑であったため廃止し、戸籍簿に一本化された。
昭和期
1948年(昭和23年式戸籍)「戸籍法を改正する法律」昭和22年12月22日法律第224号・「戸籍法施行規則」昭和22年12月29日司法省令第94号、施行・昭和23年1月1日全面改正された戸籍法が施行され、現行の戸籍制度により、家を基本単位とする戸籍から、夫婦を基本単位とする戸籍に変更され、「戸主」を廃止して「筆頭者」を加えた。また「華族」や「平民」などの身分事項の記載は廃止された。戦争による混乱のため、実際に戸籍簿が改製されるのは1957年?1965年ごろとなる。
1952年住民登録法施行により、住民登録制度が開始され、住民票の作成が開始された。これにより、非定住民である山窩(サンカ)は衰退した。
1967年住民登録法を改正した住民基本台帳法の施行により、戸籍とリンクした住民登録制度が開始された。
1970年4月壬申戸籍を封印(後廃棄年度経過)
1975年1977年法務省、同和対策除籍等適正化事業により、除籍現戸籍の差別内容塗抹。
1976年除籍現戸籍閲覧の禁止
1981年食糧難の解消により米穀通帳が廃止された。
平成期(現在)
1994年戸籍事務の電算化が始まり、コンピュータで戸籍を管理する自治体が徐々に増える。
2002年仙台市で2001年に発生した自動車窃盗団による戸籍不実記載事件により、内容訂正歴のある戸籍の再製を求める声が高まり、不実記載があった戸籍を作り直せるようになった。
2004年オンラインでの戸籍手続の扱いを可能とする法改正等が実施され、システム構築のあたっての基準書「戸籍手続オンラインシステムの構築のための標準仕様書」が全国市町村に配布された。婚外子に対する「男・女」という続柄差別記載がプライバシー権の侵害であると判示され、11月1日以降の出生については、「長男・長女」式に記載することになった。それ以前に出生した婚外子については、現行の除籍されていない戸籍についてのみ、申し出によって更正するとした。当事者が申し出ても更正を拒否するなど、差別記載を温存する「改正」であるとして批判されている。
旧規定における戸籍用語
戸主・家長一家の代表者のこと。現行戸籍制度の筆頭者と違い、戸主に強い権限が与えられていた。
女戸主
私生子・私生児認知されていない非嫡出子のこと。
庶子(しょし)認知された非嫡出子のこと。
婿養子縁組男性が結婚時に別な戸籍に入り、戸主になること。現在でも、男性が結婚相手(=妻)の父母の養子になってから結婚することを婿養子や入り婿というが、「結婚後に妻の姓を称する=婿養子」という誤解が多い。