戸籍
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旧規定における戸籍用語

戸主・家長一家の代表者のこと。現行戸籍制度の筆頭者と違い、戸主に強い権限が与えられていた。


女戸主


私生子・私生児認知されていない非嫡出子のこと。


庶子(しょし)認知された非嫡出子のこと。


婿養子縁組男性が結婚時に別な戸籍に入り、戸主になること。現在でも、男性が結婚相手(=妻)の父母の養子になってから結婚することを婿養子や入り婿というが、「結婚後に妻の姓を称する=婿養子」という誤解が多い。


入夫婚姻


隠居


家督相続


推定家督相続人


離籍


復籍拒絶


一家創立


廃家


絶家


分家


廃絶家再興


族称


襲爵


日本の戸籍制度


戸籍制度の目的

相続納税年金婚姻福祉旅券発行などの手続きを迅速かつ確実に行うために用いられる。また住民票を一元化して管理する目的もある。 日本において戸籍(こせき)制度とは、住民登録制度とともに、日本政府によって国民を管理する制度である。元来は徴税・徴兵のために設けられたものであるが、戦後の民法改正に伴う戸籍法改正で、戦前の戸籍と現在の戸籍とでは大きく異なる。


戸籍制度の利点と欠点

出生から死亡までの履歴が記録されているので、相続などの手続きの際に取るべき手順が明確である。また、住民基本台帳制度との連携により、戸籍の附票を見れば転居の履歴が判明するため、犯罪者債務者の逃亡が行いにくくなっている。その反面、ストーカーDV児童虐待の加害者が目標を追跡するとき、目的を偽って戸籍の附票を取得すれば、現住所が突き止められてしまうという問題も抱えている。

依然として結婚就職時などには同和地区出身者や、非嫡出子、父子家庭母子家庭への偏見があり、本籍地や家族構成などの情報はプライバシーとして守るべきものだとの考え方も強くなってきている。このため、就職時は各社の独自用紙ではなく統一用紙を使うようになってきている。また、市町村名までの出生地は、移記すべき事項と定められているので、転籍や分籍をしたあとの戸籍にも記載される。

戸籍謄本の身分事項【従前戸籍】には親の本籍が記載される。転籍歴の記載は無い(戸籍事項・戸籍改製【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製)。

現行制度では外国人と結婚しない限り夫婦別姓が不可能なため、結婚前まで使い続けていた苗字が公的証明で通用しないことで、旧姓の書類が必要になる度にペーパー離婚をするなど、不便な思いをする人もいる。

性同一性障害者は戸籍上の性別と自身の生活における性別とが違う場合があるため、日常生活で提出する書類などでトラブルになることがある。この問題は新しい法律ができて徐々に解消されてきている。なお半陰陽など、乳児の段階で性別が明確でない場合は性別留保ができる。

婚姻手続きをしていない女性が産んだ子は非嫡出子とされ、嫡出子に比べて相続分が不利になったり、就職や縁談の際も偏見を持って見られたりすることがあるため、婚外子差別問題として市民団体などが問題提起している。


戸籍

自治体によって取り扱いが違うものもありますので、実際に各種手続きをする際には、役所役場に直接ご確認ください。
戸籍謄本
戸籍簿を電算化していない自治体のもの戸籍全部事項証明書
戸籍記録を電算化している自治体のもの

戸籍簿には、日本国籍を有する者のほとんどについて、氏名生年月日などの基本情報と、結婚などの事跡が記載されており、行政事務においてきわめて重要な役割を持っている。戸籍は日本国籍を有する者の身分関係を証明する唯一無二の公的証書である。戸籍は和紙に印刷してあるが、以前は枠以外は手書きで書かれていた。しかしながら戸籍制度のみでは、居住地域にあった行政サービスの提供や、現代社会の多様なニーズへの対応が不可能なため、日本国内に居住する者については住民基本台帳を基にした住民票制度が戸籍制度を補う存在となっている。また戸籍と住民票とをつなげる証書として附票の存在もある。

戸籍簿には、一人もしくは二世代を最大とする複数人の生年月日、死亡年月日、性別氏名続柄(血縁関係)、婚姻歴、離婚歴、養子縁組歴などの情報が記載されており、戸籍の附票には現住所と転居履歴が記載されている。

この戸籍簿と同一の記録事項を、一定条件のもとで請求があれば、戸籍簿を管理している自治体(本籍地を所轄する自治体)が公的証明書類として発行する。戸籍簿の電算化が行われる以前は戸籍簿のコピーに自治体の長の公印が押印されたものが発行される、そしてこれを「戸籍謄本」という。電算化が行われて以後は、戸籍簿と同一の記録事項を出力印字し自治体の長の公印が押印されたものが発行される、そしてこれを「全部事項証明書」という。また、戸籍謄本および全部事項証明書は戸籍簿に登録されている全員の記録事項が記載されるが、特定の一人のみ抽出して記載したものをそれぞれ「戸籍抄本」「個人事項証明書」という。

日本の戸籍には日本国籍を有する人物のみが記載される。日本国籍がある日本在住者は、戸籍と住民基本台帳の両方に記載されているが、日本国籍がある外国在住者と住所不明者は、戸籍にのみ記載されている。

法律上は、住民基本台帳には記載されているが戸籍には記載されていない人物(住民票がある無戸籍者)も存在しうる。しかし、無戸籍者を住民登録してはならないという通達が出されているので、そういった人物は実際にはほとんど存在しないとされるが、その通達を守っていない自治体では少数ながら存在するようである。

天皇皇族は戸籍ではなくて皇統譜に記載される。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki