日本国憲法下の現行の法体系には「戒厳」に関する規定はないが、武力攻撃事態対処関連三法(いわゆる有事法制)中の武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(以下有事関連法)がこれに近似した効力を持つとされる。但し、同法に見られる「戒厳」類似の規定はあくまで国会の事前承認に基づく「非常事態権」に類するものであると考えられ、現行の法制下においては日本国憲法との整合性等の問題もあり、本格的な国家緊急権は認められていない。
また大規模地震対策特別措置法を根拠とする「地震災害に関する警戒宣言」が発されると、強化地域内で鉄道や高速道路が不通となり、多くの官庁・企業・教育施設等も日常の業務を停止するため、一部マスコミ等において同法および同宣言を比喩的に「戒厳令」と称することがある。
台湾では1947年2月28日に勃発した二・二八事件以降、蒋介石率いる台湾国民政府によって言論弾圧が強化され、1949年から蒋経国が五一九緑色運動の高まりを受けて1987年に解除するまで38年間もの長期に亘り戒厳令が施行され続けた。
外部リンク
⇒太政官布告「戒厳令」全文 - 松山大学法文学部田村譲教授研究室
カテゴリ: 政治史 | 戦時体制
更新日時:2008年6月21日(土)18:48
取得日時:2008/08/30 18:32