成年者に関するその他の規定
競馬法
未成年者は、勝馬投票券の購入および譲受はできない。
自転車競技法
未成年者は、勝者投票券(車券)の購入および譲受はできない。
モーターボート競走法
未成年者は、勝舟投票券の購入および譲受はできない。
小型自動車競走法
未成年者は、勝車投票券の購入および譲受はできない。
風営法
18歳未満の者に客を接待させたり、18歳未満の者を客として入店させてはならない。
労働基準法
児童が満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了するまで、労働者として使用してはならない。
満18歳未満の者を午後10時から午前5時までの間は使用してはならない。
ただし、いずれの規定も例外が存在する。
道路交通法
普通自動車の運転免許は満18歳から取得できる。
少年法
少年の刑事事件につき、保護処分等の特則が定められている。
この節の内容に関する文献や情報源を探しています。ご存じの方はご提示ください。出典を明記するためにご協力をお願いします。
アメリカの成人は高等学校を卒業した者、つまり18歳以上の者を指す。これは、アメリカでは、州によっては高等学校までが義務教育となっており、大学に入学すれば寮やアパートに住んで一人暮らしを始めるためである[要出典]。
旧西ドイツは1974年から民法の成年規定を21歳から18歳に、イギリスは1969年から成人年齢を21歳から18歳にそれぞれ引き下げている[要出典]。
その他の国の成年年齢を以下に記載する(2006年現在)。
イラン - 15歳[7]
タイ・韓国・ニュージーランド - 20歳[7]
マレーシア - 21歳[7]
この節には『独自研究』に基づいた記述が含まれているおそれがあります。解釈、評価、分析、総合の根拠となる出典を示してください。
そもそも成人とは「一人前」という意味である。何をもって一人前とするかは、時代や民族により大きく異なる。
家族の存続を重視する朝鮮の伝統社会では、結婚が成人の指標とされた。つまり、10歳でも結婚していれば成人として扱われ、30歳でも未婚ならば成人とは扱われなかった。
また、原始社会や狩猟採集社会では、特定の猛獣が射止められるか否かが成人の指標になった。つまり、年齢ではなく集団に貢献出来る能力を成人の基準にしたのである。この基準でも、10歳で成人待遇される者もいれば、生涯成人待遇をされない者も現れる。
近代以降では、年齢によって成人かどうかを判断することが増え、年齢による判断基準については「成年」という用語が使われる。
近代以降の日本では、20歳をもって成年としているが、これは法律を公平に適用するための規準に過ぎない。未成年者でありながら、家族の生活に責任を持っている者がいる一方で、少年法で処罰されないことを熟知した上で犯罪を重ねている者もいる。反対に、とっくに成年に達していながら、援助なしでは生活できない者もいる。
能力を成人の基準にすれば、生涯成人できない者が現れる。年齢を基準にすれば、昔の時代においては成人待遇してはならない者まで成人待遇することとなる。
なお、アダルトビデオやピンク映画など成人向けとされているものは18歳以上を指す。