成年
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成年(せいねん)とは、法的には、単独で法律行為が行えるようになる年齢のことであり、一般社会においては、身体的、精神的に十分に成熟する年齢を指すことが多い。
目次

1 概要

2 日本における成年

2.1 成年の定義

2.2 成年の引き下げに関する議論

2.2.1 国民の意識


2.3 20歳以上の者が可能な権利行使

2.4 成年者に関するその他の規定


3 日本以外における成年

3.1 アメリカにおける成年

3.2 ヨーロッパにおける成年

3.3 その他の国


4 社会における成人の指標

5 関連項目

6 脚注

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概要

成年に達した者を成年者といい、未成年者はこれと対する概念である。一般に大人というと成年者などを指すことが多い。また、成年に達することを「成人する」「成人になる」という。各国において成年は、ある年齢を基準として法的に定義されることが多く、その基準となる年齢は、国や地域によって18-21歳とばらつきがある。約190の国が締結している子どもの権利条約では、18歳未満の者を子供と定義しているため、18歳以上の者は成年者だと読み取ることもできる。


日本における成年


成年の定義

日本では、 ⇒民法第4条の「年齢二十歳をもって、成年とする。」という規定に基づき、20歳以上の者を成年者としている。「20歳」という年齢については、民法制定当時に徴兵制度課税の基準年齢であった「満二十年」に合わせたと考えられているが、当時15歳程度を成年としていた国内の慣習と21歳から25歳が成年と見なされた欧米諸国と衡平を図ったとの見方もある[1]。20歳未満であっても婚姻していれば成年者とみなされる( ⇒民法第753条)。これは「婚姻による成年擬制」と呼ばれ、婚姻関係にある未成年者に独立性を与え、また男女の平等を保つための措置であると考えられている[1]。ただし、これらは私法上での法律行為に限られ、飲酒喫煙選挙権など公法に関わる行為については、それぞれに関わる法律で定められた年齢に達するまでは行うことはできない。なお、天皇皇太子、皇太孫については、18歳で成年となる(皇室典範第22条)。ちなみに、児童福祉法では、児童は18歳に満たない者だと定義されており、言い換えれば18歳以上は成年者と解釈することもできる。

日本国憲法の改正手続きについて規定している国民投票法では、投票権は18歳以上の日本国民が持つことができると定めている。しかし公職選挙法などの規定が変更され、18歳以上の者が国政選挙に参加できるようになるまでは、暫定的に20歳以上とすることになっている。


成年の引き下げに関する議論

民主党2002年衆議院に成年年齢を18歳に引き下げること、18歳選挙権を実現すること、少年法の 適用年齢を18歳未満に引き下げることの三点を盛り込んだ「成年年齢の引下げ等に関する法律案」を提出した[2]

同党によると、成年年齢等の引き下げは「政治における市民参加の拡大を図ると同時に、若者の社会参加を促進する第一歩」となり、また「18歳は経済的自立が可能な年齢であり、現に結婚や深夜労働・危険有害業務への従事、普通免許の取得、働いている場合は納税者であること等、社会生活の重要な部面で成人としての扱いを受け」ていること、「世界のすう勢も18歳以上を成人としていること」に対応するものであるという[2]

日本政府は、未成年の定義を変更することに伴い見直しが必要とされる法令として法律191、政令40、府令省令77の計308本をそれぞれリストアップしている[3]

もし、民法上で18歳以上の者が「成年者」とされれば、現時点では未成年者に含まれる満18歳以上20歳未満の者が自由にローン契約養子縁組をしたり、性別取扱い変更請求をすることが可能となる。しかし、税法上の未成年者控除、刑法上の未成年者保護、未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法などにおける成年の定義をこれに準拠して変更する事には慎重な意見もある[2]

また、地方公共団体市町村合併などの是非を問うために実施する住民投票では、未成年者にも投票権を認める事例が増えている。2002年9月秋田県岩城町が実施した住民投票では、史上初めて18歳以上の者が投票した[4]長野県平谷村でも、2003年5月中学生が住民投票に参加した[5]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki