不法行為における未成年者の責任能力には、刑事事件における刑事未成年のような画一的基準は存在しない。従って、各事例において行為の種類および当該少年の成育度などを考慮して判断されることになる。一般的には12歳ぐらい(小学校卒業程度)を基準として責任能力の有無が判断されると言われている。
⇒713条は、精神上の障害によって行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある者について、その状態にあるときに行った不法行為の損害賠償責任を負わない旨を定めている。ただし、故意または過失によって一時的に心神喪失状態に陥った者は不法行為責任を免れないとしている。
関連項目(民法)
民法
自然人
権利能力
行為能力
不法行為
原因において自由な行為
事理弁識能力
カテゴリ: 刑法 | 民法
更新日時:2008年9月10日(水)01:11
取得日時:2008/09/30 05:59