⇒713条は、精神上の障害によって行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある者について、その状態にあるときに行った不法行為の損害賠償責任を負わない旨を定めている。ただし、故意または過失によって一時的に心神喪失状態に陥った者は不法行為責任を免れないとしている。
関連項目(民法)民法自然人権利能力行為能力不法行為原因において自由な行為事理弁識能力 カテゴリ: 刑法 | 民法更新日時:2008年9月10日(水)01:11取得日時:2008/09/30 05:59