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参考文献
浅田和茂『刑事責任能力の研究 限定責任能力論を中心として』成文堂、1983年8月、ISBN 479231058X
浅田和茂『刑事責任能力の研究』成文堂、1999年12月、ISBN 4792315123
岩井宜子『精神障害者福祉と司法』尚学社、1997年3月、ISBN 4915750485、増補改訂版: 2004年3月、ISBN 4860310187
大谷実『刑事責任論の展望』成文堂、1983年4月、ISBN 4792310407
小田晋、作田明、西村由貴(共著)『刑法39条 なぜ精神障害者は許されるのか 少年犯罪少年法/犯罪捜査プロファイリング』新書館、2006年1月、ISBN 4403261043
アルトゥール・カウフマン (Arthur Kaufmann) 『責任原理 刑法的・法哲学的研究』九州大学出版会、2000年1月、ISBN 4873786029
呉智英、佐藤幹夫(共編著)『刑法三九条は削除せよ!是か非か』洋泉社、2004年10月、ISBN 489691855X
最高裁判所事務総局編『責任能力に関する刑事裁判例集』法曹会、1990年3月、 ⇒[1]
佐藤直樹『大人の<責任>、子どもの<責任> 刑事責任の現象学』青弓社、1993年7月、ISBN 4787230670、増補版: 1998年12月、ISBN 4787231588
佐藤直樹『刑法39条はもういらない』青弓社、2006年6月、ISBN 4787232584
墨谷葵『責任能力基準の研究 英米刑法を中心として』慶應通信、1980年12月、 ⇒[2]
田中圭二『酩酊と刑事責任 「自制能力」との関連で』成文堂、1985年5月、ISBN 4792310598, ⇒[3]
仲宗根玄吉『精神医学と刑事法学の交錯』弘文堂、1981年6月、ISBN 4335650361
中谷陽二編『精神障害者の責任能力 法と精神医学の対話』金剛出版、1993年11月、ISBN 4772404384
中山研一『心神喪失者等医療観察法の性格 「医療の必要性」と「再犯のおそれ」のジレンマ』成文堂、2005年3月、ISBN 4792316669
西山詮『精神分裂病者の責任能力 精神科医と法曹との対話』新興医学出版社、1996年7月、ISBN 488002385X
林美月子『情動行為と責任能力』成文堂、1991年7月、ISBN 4335351151
藤吉和史『少年犯罪と触法行為者』成文堂、2005年8月、ISBN 4792316928
町野朔編『精神医療と心神喪失者等医療観察法』(ジュリスト増刊)、有斐閣、2004年3月、ISBN 4641113866
町野朔、中谷陽二、山本輝之(共編)『触法精神障害者の処遇』信山社出版、2005年6月、ISBN 4797222891
松宮孝明『刑事過失論の研究』成文堂、1989年6月、ISBN 4792311861
真鍋毅『現代刑事責任論序説』法律文化社、1983年11月、ISBN 458901114X
安田拓人『刑事責任能力の本質とその判断』弘文堂、2006年7月、ISBN 433535374X, ⇒[4]
C・ロクシン (Claus Roxin) 『刑法における責任と予防』成文堂、1984年12月、ISBN 4792310563
外部リンク
⇒空想法律レポート 第7回「狂鬼人間にせ心神喪失者殺人事件」 - 怪奇大作戦第24話「狂鬼人間」で描かれた心神喪失者の犯罪行為を現実の法律面で論じており、「故意に心神喪失に陥った場合の犯罪は罰せられるか」を主題としている。(最終的な結論として、「有罪」と論じている)
⇒昭和43年02月27日最高裁判所第三小法廷決定昭和42(あ)1814号 第22巻2号67頁 (要旨)酒酔い運転の行為当時に飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあつたとしても、飲酒の際酒酔い運転の意思が認められる場合には、刑法第三九条第二項を適用して刑の減軽をすべきではない。
⇒責任能力における「精神の障害」
⇒いわゆる異常酩酊と刑事責任能力
⇒刑事責任能力とは何か?その歴史的展開と現代の課題を概観する
脚注^ 八木剛平 田辺英『日本精神病治療史』 金原出版2002年(平成14年) ISBN 4-307-15056-2
^ 芹沢一也『狂気と犯罪』なぜ日本は世界一の精神病大国になったのか 講談社α新書2005年(平成17年) ISBN 4-06-272298-4
民法上の責任能力
民法における責任能力とは、すなわち不法行為に関する責任を負う能力であり、その行為の責任を弁識するに足るべき知能を備えていることが要求される( ⇒712条)。責任能力を持たないものに対しては不法行為責任が認められず、損害賠償を請求することができない。
その場合には、これら責任無能力者の監督者が原則として責任を負うことになっている( ⇒714条)。ここで監督者とは、親権者、成年後見人等の監督義務者、代理監督者、事実上の監督者であり、監督者としての義務を怠ったことについて責任を負うのであり、責任無能力者の違法行為自体について直接責任を負うのではない。また、責任能力が肯定された未成年者の監督者についても、監督義務違反があれば未成年者との共同不法行為( ⇒719条)という形で責任が認められる場合がある。
未成年者の責任能力
不法行為における未成年者の責任能力には、刑事事件における刑事未成年のような画一的基準は存在しない。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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