役員_(会社)
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社外取締役

社外取締役とは、株式会社の取締役であって、当該株式会社又は子会社の業務執行取締役・執行役・支配人その他の使用人ではなく、かつ、過去に当該株式会社又は子会社の業務執行取締役・執行役・支配人その他の使用人となったことがない者のことである(会社法2条15号)。

社外の者が取締役会のメンバーになることで、会社の業務執行の適正さを保持させる趣旨である。しかし、この定義に当たれば社外取締役なので、業務執行をしていなければ就任から何年経っても社外取締役であるし、親会社の役員も子会社の社外取締役になりうる。

委員会設置会社においては、社外取締役が必ずいなければならず、各委員会の過半数が社外取締役でなければならない( ⇒400条3項)。


執行役

執行役は、委員会設置会社の業務執行をおこなう機関である( ⇒418条)。執行役員とは異なる。

委員会設置会社においては、業務の決定と執行機関が分離され、前者は取締役会が、後者は執行役が担当する。この場合、取締役には業務の執行権限はないが、取締役と執行役を兼任することは可能である。


代表執行役

代表執行役は、委員会設置会社において執行役から選任され、会社を代表する権限を有する機関である( ⇒420条)。取締役会の構成員ではない点を除いて、委員会設置会社以外の取締役会設置会社における代表取締役に相当する。1人の場合もあるが、1人とは限らない。


監査役

監査役は、取締役の業務執行を監査する会社の機関である( ⇒381条)。委員会設置会社を除く取締役会設置会社と、取締役会非設置会社のうち会計監査人設置会社には設置が義務づけられる( ⇒327条)。監査役を設置している会社のうち、監査役に業務監査権を認めている会社を監査役設置会社という(会計監査しかできない監査役が設置されていても、会社法上は監査役設置会社ではない)。また、監査役で構成される監査役会を設置することもできる。監査役会設置会社では、監査役は3名以上で、その半数は社外監査役でなければならない( ⇒335条3項)。


社外監査役

社外監査役とは、株式会社の監査役であって、当該株式会社又は子会社の取締役・会計参与・支配人その他の使用人となったことがない者のことである( ⇒2条16号)。監査役会設置会社で義務付けられている。


会計参与

会計参与は、取締役と共同して、計算書類等を作成する会社の任意的機関である( ⇒374条)。公認会計士監査法人税理士、税理士法人でなければ会計参与にはなれない( ⇒333条1項)。会社法においてはじめて設けられた新しい制度である。

そもそも監査の基本には、書類作成者と監査人を分け、それぞれがその職責を果たすことで、正当な監査を行うことができるという、二重責任の原則がある。二重責任の原則に基づき、会計監査人は経営者に計算書類の作成方針等を指導すること(指導的機能の発揮)ができても、直接的に計算書類の作成にかかわることができなかった。また、会計監査人は職業的専門家である公認会計士や監査法人を規定しているが、計算書類の作成者側である経営者側には職業的専門家を置く規定が無かった。近年は、計算書類の重大な虚偽表示や、税法の適用間違い(消費税法や移転価格税制)を、会計監査人が看過してしまい、市場に大きな影響を与えるケースが目立った。そのため会社法では経営者側に計算書類作成や税法の職業的専門家を置いて、重大な虚偽表示等を生じさせることを無くし、市場の安定をするための趣旨で、この規定を設けたのである。


日本の会社法に規定のない内部的職制

法律に規定のない名称は会社が自由に付けられるので、必ずしも一義的な定義があるわけではない。会社によって使われ方がまちまちである。以下では、比較的多い使われ方の説明をする。下記の役職のほか、最近は欧米企業で用いられているチーフ・オフィサー(最高責任者)の名称を使用している企業も多く見られる。


会長

取締役会長の略で、取締役会のトップを指す。しかし、従来の日本の会社では、前社長が第一線を退いた後に就く名誉職的な扱われ方がされる事が多いので、取締役会長であるからといって取締役会を仕切るというわけではなく、取締役会長のほかに取締役会議長が存在することもある。

ただし最近では、会長が会社全体の戦略を指揮し、社長が日常の業務執行を指揮するといった分担をすることもあり、その場合は会長が事実上のトップといえる。


社長

文字通り、会社のトップである。銀行では、頭取と呼ぶところが多い。社長は、通常は取締役(代表取締役)であるが、あくまで会社内部の名称であるから、取締役(代表取締役)である必要は法律上はない。かつてのライブドア平松庚三執行役員社長(2006年6月14日の取締役選任まで。現在は社長を退任)が、取締役でない社長の典型例である。


副社長

社長に準じる地位。1人とは限らず、複数いる場合もあるし、存在しない場合もある。なお、アメリカ流のバイス・プレジデントは、直訳すると副社長であるが、日本語の副社長よりも低い地位の場合が多い。


専務取締役、専務執行役、専務執行役員

会社の業務全般の管理を担当し、社長を補佐する役員。代表権がある(代表取締役、代表執行役)とは限らない。もっとも、代表権がなくても表見代表取締役( ⇒354条)として、取引相手から会社の責任が問われる場合もある。常務との関係は、本来は担当職務の違いに過ぎないはずであるが、実際は常務よりも上の役職とされることが多い。


常務取締役、常務執行役、常務執行役員

会社の日常的業務を担当し、社長を補佐する役員。代表権がある(代表取締役、代表執行役)とは限らない。もっとも、旧商法では代表権がないにもかかわらず常務取締役などの名称を付していた場合、表見代表取締役(旧商法262条)として取引相手から会社の責任が問われる場合もあるとされていたが、会社法では明文から「常務」の文言は外されたため( ⇒354条)、単に常務取締役としたとしても表見責任は問われなくなったといえる。専務との関係は、本来は担当職務の違いに過ぎないはずであるが、実際は専務に次ぐ役職とされることが多い。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki