強盗罪
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強盗予備罪に関する論点


具体例

判例で認められたものの例として、強盗を共謀して包丁などを買い、これを携えて徘徊する行為(最判昭和24年12月24日刑集3巻12号2088頁)や、自分が着用しているバンドで首を絞めて強盗をする目的でタクシーに乗り、機会をうかがう行為(東京高判昭和32年5月31日高刑特4巻11=12号289頁)などがある。


強盗の範囲

本罪の強盗に事後強盗が含まれるかどうかで争いがある。事後強盗罪の条文は強盗予備罪の条文の後にあることなどから否定説も有力であるが、「強盗として論ずる」という238条の文言などから、判例及び多数説は肯定説を採っている(最決昭和54年11月19日刑集33巻7号710頁)。


刑罰の不均衡

本罪は、殺人予備罪と異なり、刑罰を免除しうる規定が存在せず、刑罰に不均衡を生じているとの批判がある。特に、予備罪について中止犯を認めない立場に対しての批判の理由として用いられる。 なお、殺人罪に執行猶予がありえ、強盗致傷罪に執行猶予がありえない(特に万引きして店員をケガさせた場合を指している)問題については、関係する刑法の改正がはかられようとしている。


罪数

強盗と強姦の関係については、強姦罪を参照。

強盗罪は、侵害した占有の数に応じて成立する。

タクシーの乗客が一個の暴行・脅迫で代金支払いを免れ、売上金を奪取した場合、240条の包括的一罪である。

上述「居直り強盗」の事例において、窃盗既遂罪は強盗既遂罪(未遂罪)に吸収される。


他罪との関係

窃盗罪

恐喝罪

強要罪


関連項目

窃盗

窃盗罪

強盗

事後強盗罪

昏酔強盗罪

強盗致死傷罪

強盗強姦罪


参考文献

前田雅英 『刑法各論講義-第3版』 東京大学出版会、1999年。

前:
不動産侵奪罪

刑法「第二編 罪」
236条〜237条
242条〜245条

次:
事後強盗罪

この「強盗罪」は、分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。


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更新日時:2007年12月8日(土)06:58
取得日時:2008/06/30 01:39


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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