本罪の強盗に事後強盗が含まれるかどうかで争いがある。事後強盗罪の条文は強盗予備罪の条文の後にあることなどから否定説も有力であるが、「強盗として論ずる」という238条の文言などから、判例及び多数説は肯定説を採っている(最決昭和54年11月19日刑集33巻7号710頁)。
本罪は、殺人予備罪と異なり、刑罰を免除しうる規定が存在せず、刑罰に不均衡を生じているとの批判がある。特に、予備罪について中止犯を認めない立場に対しての批判の理由として用いられる。 なお、殺人罪に執行猶予がありえ、強盗致傷罪に執行猶予がありえない(特に万引きして店員をケガさせた場合を指している)問題については、関係する刑法の改正がはかられようとしている。
強盗と強姦の関係については、強姦罪を参照。
強盗罪は、侵害した占有の数に応じて成立する。
タクシーの乗客が一個の暴行・脅迫で代金支払いを免れ、売上金を奪取した場合、240条の包括的一罪である。
上述「居直り強盗」の事例において、窃盗既遂罪は強盗既遂罪(未遂罪)に吸収される。
関連項目
窃盗
窃盗罪
強盗
事後強盗罪
昏酔強盗罪
強盗致死傷罪
強盗強姦罪
参考文献ウィキブックスに ⇒刑法各論関連の教科書や解説書があります。
前田雅英 『刑法各論講義-第3版』 東京大学出版会、1999年。
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不動産侵奪罪
刑法「第二編 罪」
236条?237条
242条?245条
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カテゴリ: 刑法 | 法関連のスタブ項目 | 犯罪・事件に関するスタブ
更新日時:2008年9月23日(火)06:21
取得日時:2008/10/09 13:08