強姦
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社会学的見方と生物学的見方


社会学的見方

強姦する側の半数以上が若い年齢層であるという統計もある[10]し、強姦する側が貧民層であるというのは、ある種の差別的な幻想である。確かに社会的地位の低さによって満足な性生活がおくれない、あるいは失う物が少ないなどの理由で犯行に及ぶ場合もないわけではない。これは性犯罪に限らず多くの逸脱行為に共通する統計的な傾向であり、特に貧困と強姦を結びつける根拠としては説得力に欠ける。しかし、富裕層の強姦事件も決して少なくなく、社会的地位と強姦についての因果関係に結論は出ていない。

強姦は一般に見知らぬ他人が加害者であるイメージがあるが、統計的には強姦は恋人や友人などごく身近な者によって引き起こされている。

主にフェミニズムでは、男性による女性に対する性的な支配が、男性社会を維持する仕組みとして使われてきた側面があるとする社会学的見方が主張されている。

スーザン・ブラウンミラーは、強姦は、社会的に抑圧された男性が、その弱さを糊塗するため、女性を支配することによって力を誇示して満足感を得ようとする「権力作用」であり、男女間の力関係を支配・征服により確認する行為であるとしている。

レイプが男性の性欲に強く依存することに基づいて、抗アンドロゲンを投薬、あるいは注射により、性犯罪者の更生を図る試みも、アメリカなど一部の国で行われている。しかし、これはまた別の人権論争を巻き起こしている。

一般には「強姦を行う者は単に性的欲求が強すぎる人間である」とする解釈が行われるが、心理学的には実際に強姦を行うものの目的は性的欲求の解放ではなく、強姦時に相手の女性を支配する満足感を得ることにあるとされている。強姦の常習者の多くが幼児期に母親などの女性から折檻などの形で肉体的暴行を頻繁に受けたものであることが多い。

20世紀以降、北欧などの民主主義的国々において性犯罪者に対し、強制断種が合法的に実施されたが、これはフェミニスト達の解釈による政治的運動が法的に反映された結果であり[11]、強姦という犯罪を根拠のないイデオロギー的枠組みで解釈した事例である。

強姦に対しては、科学的かつ価値中立的な対処が必要である。


生物学的見方

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生物学的・動物行動学的な観点から、強姦(レイプ)は人間特有の行動ではなく、類人猿や鳥、魚などにも少なからず見られ、これが繁殖行動の典型であるとする主張[12][13]が展開されたことがあった。

だが、現在では高等生物に対する解釈として広く一般に応用することに対しては妥当性は認められていない[要出典]、という。

その根拠としては以下のような説明が挙げる人がいるのだという。

まず動物の求愛行動において、その多くは雌の側に選択権があり、この場合、雌の側に選択権が無ければ性的な淘汰の仕組みが機能しないことになるから妥当ではない[要出典]、という者がいる。

一般に雄によってなされる雌をめぐる戦いの暴力性は雄同士に向けられているから妥当ではない[要出典]、と言う者がいる。

四足歩行をする動物の多くは手を歩行以外の目的で自由に使うことはできず、雌にその気が無ければ雄が強制的に交尾をすることは不可能であるからこの説は妥当ではない[要出典]、と言う者がいる。

前肢を比較的自由に使いこなせる肉食動物(雑食を含む)の多く場合では、雌にも強い攻撃能力があり、雄が雌の反撃の危険性を覚悟で強いることは、対費用効果として疑問視されるからこの説は妥当ではない[要出典]、という人がいる。

多くの動物には発情期があり、この期間以外受精を行うことが出来ないからこの説は妥当ではない[要出典]、と言う者がいる。

また、比較行動学からの類推などから[要出典]も否定する人がいる。

従って現在では、これらの理由から「レイプは生物学的自然に基づく繁殖戦略であり、そのために男性の性衝動がある」という主張は受け入れられていない現状にある[要出典]、とする人がいる。


強姦(日本)


日本の法律

法律上の扱いの詳細は 強姦罪 を参照のこと。

現在の日本の国内法においては、直接的な性交(陰茎の膣挿入)を伴う性的暴力に限られる(射精の有無は不問)。その為、被害者が女性の場合にのみ成立(現在は、被害者が男性の場合は、いかなる性暴力であれ法的には強姦には分類されていない)。


日本における強姦の意識の変化

現在においても、法廷において被害者が加害者につけいる隙をつくったか否かを詮索されたり、異性との交友関係、性体験の有無について詮索される傾向があるといわれる。これは、潔癖な女性の性的自由は尊重されるが、そうでない女性については性的自由の侵害を認定しないのと同義である。個人の性的自由は、その私的生活に左右されるものであってはならないとする法曹関係者が増加する傾向もみられるともいわれるが、夫婦は互いに性交を求める権利を有しかつこれに応じる義務があるという観念(性交要求権)も裁判官に根強く残っていると解する向きもあり、強姦が性的自由の侵害であると一般に理解・認識されるまでには、まだ時間がかかるものともいわれている。また、近年、国連規約人権委員会や女子差別撤廃委員会(女子差別撤廃条約に基づく)などの国際機関において、日本における法と法の運用の不備を指摘されている。

この一方、夫婦間における性的な強要が容認されない社会意識が醸成されつつある。


出版物及び映像における表現

実際の強姦の状況は、その当事者・目撃者などしか知りえない。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki