著作権法上適切な「引用」に関する問題は、対象が著作権法上保護されるものであることが前提となるが、以下のものについては、著作権法上保護の対象とならない。
著作者の死後50年以上経っている著作物
創作性のない表現
情報(データ)そのもの
アイディア
解法(アルゴリズム)、規約(プロトコル)
憲法その他の法令
国、地方公共団体の機関又は独立行政法人が発する告示、訓令、通達
裁判所の判決、決定、命令、審判
著作権侵害 参照。(キャッチコピーの著作権については、同項を参照)
引用は適法な無断利用の一態様のことなので「無断引用」という言葉はあり得ない[2]。
脚注^ ⇒最高裁判所第三小法廷昭和55年3月28日判決 裁判所公式 パロディ裁判
^ 北村行夫、雪丸真吾編 『Q&A 引用・転載の実務と著作権法』 中央経済社、2005年、5頁。ISBN 4-502-92680-9
参考文献
北村行夫・雪丸真吾編 『Q&A 引用・転載の実務と著作権法』 中央経済社、2005年。ISBN 4-502-92680-9
カテゴリ: 著作権法
更新日時:2008年5月23日(金)17:03
取得日時:2008/08/17 02:01