アメリカ合衆国においては、弁護士(attorney-at-law, counselor-at-law)は州ごとの資格である。したがって、厳密にいえば「米国弁護士」という資格はなく、たとえば「ニューヨーク州弁護士」であったり、「カリフォルニア州弁護士」であったりするわけである。当然司法試験も各州当局により実施されており、受験資格や合格基準も州により異なるが、多くの州に共通する部分を概説すると次のとおりである。司法試験を受験するためには、原則として米国法曹協会が認定するロー・スクールにおいてジュリス・ドクターの学位を取得する必要がある。ただし、英米法系の国において同様と認められる法学教育を受けた者や、非英米法系の国で法学教育を受けた後、アメリカのロー・スクールで一定の単位を取った者にも受験資格が認められることがある。
ほとんどの州においては、司法試験は、主要法域における米国の一般的法理に関する知識を試す択一式の各州共通司法試験(Multistate Bar Examination)と、当該州の州法を中心とした州独自の試験の二本立てからなる。また、一定の与件のもとで意見書等の法律文書を作成させるといった、法律知識のみならず実務能力を試す試験を実施している州もある。さらにほとんどの州では、司法試験の他に、法曹倫理に関する共通試験(Multistate Professional Responsibility Examination)で一定の成績をとることが要求されている。以上のような試験に合格すればその州での法曹資格を得ることができるので、日本の司法修習のような合格後の訓練制度はない。
州ごとの資格であるため、資格のない州の裁判所で依頼人を代理する等他州の法律に関する法律業務を行うことは原則としてできない。ただし、他州の資格のみを持つ弁護士が一時的に自州の裁判所で弁論することを認めたり(pro hac vice)、一定の資格・経験のある他州の弁護士に、自動的に、または略式の司法試験により自州の法曹資格を与えることがある。
アメリカには、100万人を超える弁護士がいるといわれ、2万人強に過ぎない日本と比較してその多さが指摘されることがある[1]が、アメリカにおいては日本の隣接法律職の業務の多くを弁護士が行っていることに注意すべきである。たとえば、司法書士、行政書士といった資格はアメリカにはなく、その業務は明らかに弁護士の業務の一部である。弁理士の業務を行うのは特許弁護士(patent attorney)と出願代理人(patent agent)であるが、前者は弁護士である。さらに、税理士の業務も税務弁護士(tax attorney)と会計士(accountant)が行っているといえる。さらに、日本では、企業の法務部等で法務業務を行っている者の多くは弁護士資格を有していないが、アメリカの企業の法務部(Legal Department, General Counsel's Office)で法務業務を行う者(インハウスローヤー)は原則として弁護士である。ちなみに、米国と日本とで企業の契約書を比べた際に、米国の契約書の方が細かいのは、米国は法務部に弁護士が係わっているからだ、という指摘がある[2]。
弁護士が加入する保険が分野ごとに分かれていることも一因で、弁護士の専門分野が細分化されている。
以下本稿では戦後日本における弁護士制度について述べる。
民事訴訟では原告・被告等の訴訟代理人として、それらの主張が認められるように主張や立証活動等を行い、刑事訴訟では被告人の弁護人として被告人の無罪を主張し、あるいは(弁護人・被告人の観点から)適切な量刑が得られるように、検察官と争う。なお、弁護士と弁護人は別の概念であり、弁護士は、弁護人の立場になることのできる代表的な資格であるが、弁護士でない者が「特別弁護人」として弁護活動を行うこともある。破産や民事再生、会社更生法の申請などの法的倒産処理手続やこれに関連する管理業務などの法律事務を行い、関連する法律相談も行う。これら倒産手続を含む法廷手続を担当する専門職というのが古典的・典型的な弁護士の職掌である(近時の職域の拡大については、後述)。
また、公務員職権濫用(刑法193条)、特別公務員職権濫用・同致死傷(刑法194条、196条)、特別公務員暴行陵虐・同致死傷(刑法195条、196条)、破壊活動防止法45条、団体規制法42条、43条の罪について、刑事訴訟法262条の付審判請求に基づき、裁判所が審判に付する旨の決定をした場合(準起訴手続)、裁判所から指定された弁護士が公訴の維持に当たり、検察官の職務を行う(刑事訴訟法268条)。
2006年12月1日時点での日本における弁護士数は、23,103名である。これは、アメリカなど主要先進諸国に比べても低い値であるが、特に、弁護士の大都市部への偏在の問題を抱えている。(→後述)
日本で弁護士になるには、現在のところ2つの経路がある。1つは法務省の司法試験委員会が行う司法試験(現在の名称旧司法試験)に合格し、司法研修所での司法修習を修了する(弁護士法4条、裁判所法66条、司法試験法附則10条、旧司法試験法)。もう1つは、法科大学院課程を修了し、法務省の司法試験委員会が行う新司法試験に合格し、司法研修所での司法修習を修了するというものである(弁護士法4条、裁判所法66条、司法試験法)。
このほか、最高裁判所の裁判官の職にあった者は弁護士の資格を有し(弁護士法6条)、司法試験合格後に国会議員、内閣法制局参事官や大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは准教授の職などに在った期間通算5年以上経験した者、あるいは司法試験合格後に公務員や民間人として立法作業や契約書等の作成に従事した期間が通算7年以上経験した者、特別考査に合格して検察官(副検事を除く)として5年以上在職するなど、特定の職業に一定期間就き、日本弁護士連合会の研修を修了して法務大臣がその修了を認定した場合には、弁護士の資格が与えられる(同法5条)。