日本国憲法前文および日本国憲法第9条で平和主義が掲げられており、国民主権(主権在民)、基本的人権の尊重とならぶ三大原則の一つとなっている。憲法第9条で規定される軍事力の不所持は、武力抵抗と軍事的抑止を否定した「絶対平和主義」と批判される。当初の政府の解釈では、国際平和の達成時には軍隊は不必要であるから率先して軍隊を持たないとし、実際に軍隊を持っていなかった。(ただし米軍の駐留は続いていた)しかし、冷戦の激化などとともに解釈の変更が行われて絶対平和主義(という語は憲法解釈として公式には使っていないが)を標榜しなくなり、現在では事実上軍隊(自衛隊)を保持している。
日本国憲法は、立憲民主主義のひとつの具体化と見ることもできる。立憲民主主義は、多元的な価値を事実として前提し、万人の万人による闘争を超えた善と善との衝突を繰り広げるよりは共同体を形成して益しな生活を送ろうという思想の伝統である。そのエッセンスである社会契約説は、今日の思想家にも影響を与え続けている。さて、益しな生を守る、そのための工夫として、立憲主義は、公と私の線引きを行う。そして、日本の平和主義は、立憲主義に基づくものである。したがって、憲法九条も立憲主義に基づいて解釈されるべきとされる。
憲法九条を文言通りに解釈し、絶対平和主義に立った場合、諸外国にとって、日本は決して反撃をしない国だと思われる。すると、侵略者となることが合理的であるかのように見える。このことは、憲法学者の長谷部恭男によって指摘されている。この観点からすると、最低限の自衛力は各国と抑止的な関係に立つために今のところ必要である。重要なのは、やられたらやり返すという「ポーズ」であるとされる。もちろんそのためには軍事的な実力をもっていなければならないし、万が一その必要が生じれば、軍事攻撃を行うこともあるだろう。
一方で一旦自衛力を容認すると、なし崩し的に「自衛」の解釈が広がって、侵略戦争も「自衛」とされる危険がある。欧米諸国では侵略戦争とみなされている太平洋戦争は、戦中の日本では「自存自衛」のための戦争とされていた。また、アラブ側では「侵略」と見られているイラク戦争が、アメリカでは「自衛」とされているなど、侵略的な意図を持って戦争を仕掛けることが自衛の口実で行われることがしばしばあることが問題であるとするものである。この意見によると国内法では「自衛」は緊急避難や正当防衛としてその正当性が定着しつつあるが、国際的にはまだ共通理解が出来ていないことが問題点の一つとされる。その対応として自衛隊は専守防衛を旨としている。
もう一つ日本国憲法と平和主義のかかわりについて、特に非武装主義を否定する立場から、「日本国憲法9条は『一国平和主義』に過ぎず、世界にこの理念が広がる余地はない」と言う主張がなされている。(日本)一国平和主義では、悪く言えば「日本が平和ならそれで良い」という考えであるという意見も唱えられている。これに対して、すでに諸外国の多くの憲法に平和主義的規定があり、憲法第9条はその理想主義的な具現化であるから、基本的理念はすでに世界的に共有されており、いずれは世界的に受け入れられる素地があるとの主張もある。
しかし一国平和主義が仮に世界中の全ての国に受け入れられたとしても、相互不信までが消え去ることまでは保障されないため、「一国の平和のために他国を犠牲にするのも止むを得ない」という考えが生まれる可能性は否定できないとする意見もある。もっとも、日本国憲法第9条が「一国平和主義」でなく、「世界平和主義」ならこの欠陥は回避される。
事実、自国の安全という意味での一国平和主義を軍事力で確保しようとすることは憲法9条第二項により放棄されているのであり、また強力な国々の一方的な平和主義になりかねない国際紛争に武力を用いる行為も憲法9条第一項で放棄されていることからして、そもそも憲法9条の精神は自分さえ平和ならいいという立場に最も否定的である、とされることもある。9条第一項には「国際平和を誠実に希求」するという趣旨が明記されており、第二項もその第一項の目的を達成するために戦力の不保持を謳っている。つまり日本一国のためというより世界の平和のために自ら率先して非武装化しようという立場であるから、厳密に言えば、憲法9条の絶対平和主義は一国平和主義の対極に位置している、という意見もある。
さらに近年では、日本憲法における平和主義の理念が実質的に戦後の日本復興を下支えしたとする意見もあり、憲法9条が必ずしも国益を損なうわけではないという評価がある。これに対し、経済のグローバル化が加速する中、米国の核の傘のもとでの「平和主義」がこれまで同様に有効であり続けるかについて反論する者もいる。
クエーカー教徒やエホバの証人信徒などは教義上戦争に参加することができないため、徴兵制が実施されていて良心的兵役拒否が合法的に認められていない国家(韓国など)では信仰を守ろうとすれば処罰の対象となるという問題に直面している。
平和主義に対する批判は主に以下のような点が挙げられる。(フランク・B・ギブニー編『ブリタニカ国際大百科事典 17』(ティービーエス・ブリタニカ、1991年)872項-875項を参照)
あらゆる政治思想がそうであったように、平和主義の実践そのものが成功したとしてもそれが必ずしも人類の幸福が達成されるとは限らず、したがって平和主義が結果として倫理的に善いとは限らない。また平和主義の実践である平和運動や非暴力運動は相手側の「間違い」を正すために自らが苦痛を受けることを相手または傍観者に見せ付けることで成立しているが、これは意図においては特定の思想を強制する行為であり、倫理的な問題がある。
平和主義は個人またはきわめて少人数の集団において実践可能なものであり、これを政治思想とすることの難しさにしばしば自覚的でない。これは個人の善の延長上に社会全体の善が必ずしもあるわけではないことと対比できる。
平和の価値が絶対視してその上に思考することは決して理性的なことではない。なぜならばその平和の価値が歴史的にすでに万人に受け入れられた価値だと認められていないからである。ニーバーは強制があれば平和は存在しないが、過剰な強制で平和が存立しているような国では平和はマイナスに作用しうると述べており、「墓場の平和」に陥ることを危険視している。
平和主義者は戦争の原因について深く理解していない場合が見られる。戦争はその形態や主体によって様相が異なる複雑な政治現象であり、その原因は近代的な国家間の国益に関わる問題だけでなく、国内的な紛争である内戦においては宗教や民族、歴史などが重層的に組み合わさる。これらの政治的、経済的、社会的、民族的、歴史的な問題についての無知が平和主義の楽観主義的な啓蒙思想の源泉のひとつとなっている。
例えばニクラウス・クザーヌスがキリスト教と異教徒との和解を訴えた時、彼には紛争やその原因となっている教義的・感情的な対立についての知識を持っていなかった。また近代において社会科学の発達とともに紛争理論も研究されたが、この理論が実行可能でかつ有効であるとは限らず、事実現在においても多くの紛争が防げずに発生している。
平和主義でしばしば使用される「平和」の定義は哲学的または学問的な考察を経ておらず、非常に多様な意味を持つ概念である。しかも言語学的に見れば特殊なニュアンスを持つため、言語操作が意識的または無意識的に行われることになる。これはあるひとつの行為が「平和的」なものかまたは「戦争的」なものであるかが発言者によって恣意的に選択する可能性の潜在を指摘するものである。
例えば領土をめぐる国際紛争において緊張が高まり、当事国が戦争の勃発の際に対処できるように部隊を基地から出して国境地域に展開したとする。これらの軍事活動に対して部隊の輸送路に人の壁を作って平和を訴えたとする。これは活動の主体が平和主義の精神に基づいたとしても、無意識的であれ片方の当事国の軍事活動のみを妨害するという利敵行為の側面があるため、敵国の戦争行為を援助することになる。