市長
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議会との関係

市町村長は、上述の議案提出権のほか、議会の議決に対して異議のある場合は再議に付すことができる(いわゆる拒否権の行使)。ただし、議会の3分の2以上の多数で再議決された場合はその議決は確定する。また、議決が違法であると認める場合は都道府県知事に審査を求めることが出来る。

また、議会の権限に関する事項において、議会が決定しない場合や委任の議決がある場合など、地方自治法の定める場合において、職権で事件を処理することができる。これを専決処分という。

そして、不信任決議が可決された場合と、不信任と法的にみなせる場合[4]に限られるが、議会を解散する権限も持つ。

以上のように、拒否権のみならず、議案提出権や議会解散権をも持つことから、「都道府県知事や市町村長は大統領よりも強い権力を持つ」と言われることもある。


補助機関

副市町村長
市町村長を補佐し、その命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関たる職員の担任する事務を監督するとともに市町村長の職務を代理し、またその権限の一部の委任を受けて事務を執行することとされている。2007年3月までは同様の職として助役が置かれていた。

会計管理者
会計事務をつかさどる。改正地方自治法の施行により2007年3月31日限りで収入役は廃止され、会計管理者という一般職の職員となった。ただし、特例により、2007年3月31日現在に在職していた収入役はその任期が満了するまで在任する。

職員
一般職に属する地方公務員。以前は「吏員その他の職員を置く」とされ、うち吏員は技術吏員と事務吏員に分けられていた。

専門委員
長の委託により調査研究を行うために置かれる非常勤の職員。学識経験者があてられる。


脚注

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^ 地方自治法第283条において、同法の市に関する規定は、特別区にも適用されるとされている。
^ 法的には、当該自治体が資本金の二分の一以上を出資している法人(地方自治法施行令第122条)とされる。
^ 例えば議会、行政委員会など
^ 代表的な例としては、予算案の否決や義務的な経費の減額修正が挙げられる。地方自治法第177条。


関連項目

多選

市町村に置かれる他の執行機関

監査委員

農業委員会

教育委員会 
など。行政委員会#地方公共団体に設置される行政委員会の一覧も参照。


外部リンク

地方自治法

全国市長会

全国町村会

東京都公文書館
カテゴリ: 都道府県知事・市町村長 | 地方公共団体

更新日時:2008年10月9日(木)16:04
取得日時:2008/10/14 10:29


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki