地方公務員法の規定により、地方公務員法の規制を受けない特別職地方公務員とされる。
市町村長は日本国憲法第93条の定めにより、住民による選挙で選ばれる。また、選挙権・被選挙権などは公職選挙法および地方自治法に規定される。
任期・資格
任期は4年。
満25歳以上の日本国民は原則として被選挙権を有する。(成年被後見人や禁固以上の刑を執行中の者などが法によって除外されている)
国会議員又は地方公共団体の議会議員および常勤の職員との兼職は禁止。
当該自治体と取引関係にある企業の取締役などの幹部との兼職は禁止。但し、当該市町村が出資する企業(いわゆる第三セクター)等は除く。
解職・不信任
住民の直接請求の制度として、住民投票による解職(リコール)の制度がある。
議会には長の不信任の議決をする権限が与えられている。不信任の具体的な成立要件は不信任決議の記事を参照。
不信任を受けた場合、長は10日以内に議会を解散するか辞職するかを迫られることになるが、何れも選択しなかった場合は失職する。また、議会を解散した場合、選挙後の最初の議会において再度不信任された場合は失職する。
市町村長は市町村を代表する独任制の執行機関にして、市町村の組織を統括・代表し、また、事務を管理し執行する。具体的には、市町村の予算を調製・執行したり、条例の制定・改廃の提案及びその他議会の議決すべき事件について、議案を提出したりすることができる。(地方自治法第147~149条)
簡単に言うと、市町村の事務のうち、他の機関(議会など)が処理すると定められているものを除いた全てを担当する。
他、補助機関である職員を指揮監督すること、市町村内の公的機関の総合調整を図るために必要な措置を行えることなどが定められている。
市町村長は、議会の議決に対して異議のある場合は再議に付すことができる(いわゆる拒否権の行使)。ただし、議会の3分の2以上の多数で再議決された場合はその議決は確定する。また、議決が違法であると認める場合は都道府県知事に審査を求めることが出来る。
また、議会の権限に関する事項において、議会が決定しない場合や委任の議決がある場合など、地方自治法の定める場合において、職権で事件を処理することができる。これを専決処分という。
以上のように、拒否権のみならず、議案提出権や議会解散権をも持つことから、「都道府県知事や市町村長は大統領よりも強い権力を持つ」と言われることもある。ただし、解散権が行使できるのは、不信任決議可決の場合と、不信任と法的にみなせる場合[1]に限られる。^ 代表的な例としては、予算案の否決や義務的な経費の減額修正が挙げられる。地方自治法第177条。
補助機関
副市町村長
市町村長を補佐し、その命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関たる職員の担任する事務を監督するとともに市町村長の職務を代理し、またその権限の一部の委任を受けて事務を執行することとされている。2007年3月までは類似のものとして助役が置かれていた。
会計管理者
会計事務をつかさどる。改正地方自治法の施行により2007年3月31日限りで収入役は廃止され、会計管理者という一般職の職員となった。ただし、特例により、2007年3月31日現在に在職していた収入役はその任期が満了するまで在任する。
職員
一般職に属する地方公務員。以前は「吏員その他の職員を置く」とされ、うち吏員は技術吏員と事務吏員に分けられていた。
専門委員
長の委託により調査研究を行うために置かれる非常勤の職員。学識経験者があてられる。
外部リンク
⇒地方自治法
⇒全国市長会
⇒全国町村会
⇒東京都公文書館
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更新日時:2008年2月18日(月)19:24
取得日時:2008/07/27 14:16