戦前、特に明治初期は、「市民」は即ち「有産者」(ブルジョワジーや地主など)という考え方であったため、人口あたりの有産者比率の低い都市部では、三等級選挙制などの投票権格差がつけられたり、有産者比率の極めて低い三都(東京・大阪・京都→第1回衆議院議員総選挙#その他)には一般の市制ではなく特別市制が施行されたりした。農村部は地主や養蚕業者などの有産者比率が高いため、都市部とは異なる町村制が施行された。
北海道と沖縄には、自治権を弱めた別の制度が用意された。これは全住民に対する和人の比率が低いためで、内地(本土)と別扱いの半植民地的地位を現すものである。
市制は、町村制とともに、1888年に明治21年4月17日法律第1号として公布された。なお、市制と町村制はひとつの公布文で公布されているが、それぞれ第1条から始まる別個の法律であり、公布文にも「市制及町村制」と書かれている。市制と町村制は、市と町村を独立した法人と定め、形式上国と別個の自治体として認めた。
市には市会を置き、土地所有と納税額による選挙権制限と、高額納税者の重みを大きくした三等級選挙制によって、市会議員を選出した。市は条例制定などの権限を持つ。市長は、市会が候補者三名を推薦し、内務大臣が天皇に上奏裁可を求めて決めた。市会は別に助役と名誉職参事会員を選出した。市長、助役、名誉職参事会員で構成される市参事会が、市の行政を統括した。ウィキソースに ⇒市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件の原文があります。
東京・大阪・京都の三大都市は、特例として市制の一部が適用されなかった。「市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件」(明治22年3月23日法律第12号、全8条)により、東京市、京都市、大阪市の3市には市長と助役を置かず、市長の職務は府知事が、助役の職務は書記官が行うなどの特例(市制特例)が定められた。
市制の実施準備は、以前の区・町・村の合併をすすめつつ各府県ごとに進められ、1889年(明治22年)4月1日を最初として、各地で順次市制を施行された。
同日までに市制施行地に指定された都市(告示の記載順)
同年2月2日内務省告示第1号(36都市)東京、京都、大阪、堺、横浜、神戸、姫路、長崎、新潟、水戸、津、名古屋、静岡、仙台、盛岡、弘前、山形、米沢、秋田、福井、金沢、富山、高岡、松江、岡山、広島、赤間関(下関)、和歌山、徳島、高松、松山、高知、福岡、久留米、熊本、鹿児島
同年3月18日内務省告示第10号(1都市)佐賀
同日、日本で最初に市制を施行された都市上記37都市のうち東京、名古屋、岡山、徳島、高松、松山を除いた31都市
特別市制東京市、京都市、大阪市
1889年の都市人口
1889年12月31日時点で最小人口の市であった久留米市よりも人口の多い都市
日本の人口は1888年12月31日現住人口 ⇒[1]
都市の名称および人口は1889年12月31日時点のもの。
太字 : 1889年4月1日市制施行の都市。
■ : 2007年4月現在の特別区と政令指定都市
■ : それ以外の都道府県庁所在地
都市人口
日本3962万6600
1東京市138万9684
2大阪市47万6271
3京都市27万9792
4名古屋市16万2767
5神戸市13万5639
6横浜市12万1985
7金沢市9万4257
8仙台市9万0231
9広島市8万8820
10徳島市6万1107
11富山市5万8159
12鹿児島市5万7465
13和歌山市5万6713
14長崎市5万5063
15福岡市5万3014
16函館区5万2909
都市人口
17熊本市5万2833
18岡山市4万8333
19堺市4万8165
20新潟市4万6353
21福井市4万0849
那覇4万0212
22静岡市3万7664
23松江市3万5934
24松山市3万2738
25高知市3万2241
高松3万2081
26盛岡市3万1153
27甲府市3万1135
28宇都宮町3万0698
29弘前市3万0487
30大津町2万9941