専門課程(せんもんかてい、公式英称 specialized course)は、英語のpost-secondary educationを直訳した中等教育後教育とも呼ばれるがれっきとした高等教育機関で、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者または文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者(高等学校卒業程度認定試験合格者など)に対して、高等学校における教育の基礎の上に職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う。専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる(学校教育法第126条2項)。
なお、文部科学大臣の認定する専門課程を卒業した者には専門士・高度専門士の称号が授与される。専門士は、修業年限が2年以上で文部科学省の定める基準を満たす課程を修了し、かつ大学入学資格を有する者は、大学への編入学(慶應義塾大学通信教育部のように認められていない大学もある)、2年制の短期大学の専攻科や高等専門学校の専攻科への進学ができる。さらに修業年限が3年以上で文部科学省の定める基準を満たす課程を修了し、かつ大学入学資格を有する者は、以上に加えて3年制の短期大学の専攻科にも進学できる。高度専門士は、修業年限が4年で、文部科学省の定める基準を満たす課程を修了したものに付与され、大学院入学の資格が与えられる。但し、短期大学卒業者とは異なり専修学校専門課程修了の学歴を基礎資格に例えば、図書館司書や中学校教諭二種免許状などの資格・免許状に必要な単位数だけでの取得はできない。
高等課程(高等専修学校) この項目では専修学校の高等課程(高等専修学校)について記述しています。5年制の高等教育機関である高等専門学校(高専)については高等専門学校をご覧ください。
高等課程(こうとうかてい、公式英称 upper secondary course)は、中学校もしくはこれに準ずる学校を卒業した者、若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者、または文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者(中学校卒業程度認定試験合格者など)に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う。高等課程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる(学校教育法第126条1項)。
修業年限が3年以上の課程を修了した者は、専修学校の専門課程に進学することができる。さらにこれに加えて、文部科学省の定める基準を満たす課程を修了した者は、大学入学資格を有する。
一般課程(いっぱんかてい、公式英称 general course)は、高等課程または専門課程の教育以外の職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う。法令上では特に入学資格を定めない課程であり、入学資格は各校が定める。専修学校の中で教員資格などの点でもっとも設置基準が緩い。
小学生対象の学習塾にも、一般課程の専修学校がある。また駿台予備学校等の一部の大学受験予備校も専修学校である。
専修学校は、修業年限は1年以上、昼間課程の年間授業時間は800時間以上、夜間課程の年間授業時間は450時間以上、生徒は常時40人以上でなければならない。専修学校と各種学校は類似しているが、各種学校の方が基準がゆるい(たとえば年間授業時数は680時間以上)。
高等課程のうち、大学入学資格が付与される課程は、修業年限は3年以上、修了に必要な総授業時数は2590単位時間以上(1単位時間は50分)、修了に必要な普通科目の総授業時数が420単位時間以上(うち105単位時間まで教養科目で代替可能)でなければならない。
専門課程のうち、大学に編入学することができる課程は、修業年限は2年以上、課程の修了に必要な総時間数は1700時間以上でなければならず、さらに試験等で成績評価を行いその評価に基づく課程の修了認定を行っている課程は専門士の称号を付与できる。
専修学校の設置基準は、学校教育法のほかにも文部科学省令である専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)などに詳しく定められている。
なお、上記で用いられている「時間」という用語は、単位時間(50分を原則とし、教育上支障のない場合には45分でも差し支えない)を指す。このことは、専修学校設置基準関連法令の趣旨および概要を通達した別文書「学校教育法の一部を改正する法律等の施行について(昭和五十一年一月二十三日文管振第八十五号)」に記されている。
専修学校は学校教育法第1条で定められた学校ではないために激甚災害法が適用されないなど不利な扱いを受けているという主張が学校経営者には多く、設置基準を満たした専修学校を1条校に位置付けようとする運動が起こっている。
文部科学省はこの動きを受けて専修学校の振興に関する検討会議を設置して議論の最中である。
一方で1条校になると設置基準などが厳しくなり専修学校の特色である柔軟性が失われるのではないかという反対意見も多い。
その他
専門学校修了者( 専修学校の専門課程を修了した者のうち,学校教育法第82条の10の規定により大学に編入学することができる者)を対象とした学士の学位を授与する制度が存在する。詳細は大学評価・学位授与機構を参照。
関連項目
日本の専修学校一覧
日本の専修学校の廃校一覧
私立学校法
私立学校振興助成法
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