被疑者は被疑者特有の権利を有する他、合理的に制限された範囲で基本的人権を有する。
弁護人選任権
弁護人を選任する権利である。私選弁護人が原則であるが、今後国選弁護人を選任することを求めることが出来るようになる。
国選弁護人選任請求権
国選弁護制度を参照
接見交通権
接見交通権を参照
その他の権利
被疑者も基本的人権を有し、その人権は合理的な理由なく妨げられてはならない。もっとも、被疑者であるために一般国民よりも広い、合理的な制限が課せられうる。
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一般的には容疑者(ようぎしゃ)という用語は日本のマスメディア(マスコミ)により「被疑者」の意で使用されている。マスメディアでは逮捕又は指名手配などで身柄拘束されるか又はされることがほぼ確実な状態のとき「容疑者」と呼び、公訴が提起(起訴)されると「被告」と呼ぶようになる。ちなみにこれも、法律用語としては「被告人」が正しい(「被告」は民事事件)。これには理由があり、多くの人に情報を伝える際、「被疑者」という言葉は「被害者」という正反対の意味の言葉と見間違えやすく、発音も似通っているため、被疑者ではなく容疑者という言葉を用いている。
1989年頃より、ほとんどの放送、新聞などのマスメディアは「容疑者」という呼称を用いるようになった。それ以前は「実名呼び捨て」であったが、被疑者は無罪を推定されている立場であり、呼び捨ては無辜(むこ)の市民を傷つけているのではないかとの指摘のほか、呼び捨ては庶民感情による犯罪への感情的反発を露骨に表し過ぎており、メディアとしての公平性や冷静さに欠けるとの指摘や、その関連で呼び捨てにすることが一種の社会的制裁による私刑の要素を持つことなど、基本的人権の観点から呼び捨ては適正でないことが廃止の理由であったためである。容疑者という文言からは「疑いを容れた者」、つまり被疑事実を認めた者というニュアンスを感じさせるが、被疑者が全面否認・黙秘しているケースでも容疑者呼称が用いられていることから、現状では特にそのような限定的な意味はない。
別の視点では、若い記者、アナウンサーが大物政治家や企業経営者などを呼び捨てにする事への抵抗感、配慮があったためと言う意見もある。
最近では、容疑者という言葉が独り歩きし、容疑者という肩書きがつくことによってかえって犯罪者というイメージが増幅される傾向がある。その端的な例として、アイドルタレントの稲垣吾郎が逮捕されたとき、また島田紳助が暴行罪で告訴された際に、所属事務所(ジャニーズ事務所や吉本興業)に配慮した民放テレビ局が「稲垣メンバー」「島田タレント(司会者)」なる呼称をつけために一部で議論を呼んだことがある。また、特にNHK、毎日新聞、朝日新聞で多いが、要職・役職に就いているまたは過去に就いていた人物が被疑者の場合、最初に容疑者と呼んだ後は役職名で呼んでいる。(例:「会社社長の○○容疑者を逮捕しました。○○社長は容疑を…」)
なお、学校で使われる公民科の教科書では、「?である人物を容疑者(または被疑者)と呼ぶ」などと、容疑者の文字は太字、被疑者の文字は細字のカッコ書きになっている。容疑者という響きの方が世間一般では浸透しているためだと思われる。
刑事ドラマや小説などで警察官同士が被疑者を「容疑者」と呼ぶ描写が散見されるが、以上の状況から警察内部ではほぼ使用される事は無い言葉である事からこれは作者・脚本家の誤りと見てよい。
1984年(昭和59年)4月 NHKが「容疑者」呼称の使用開始
1989年(平成元年)4月 フジテレビ系ニュースネットワーク(FNN)にて「容疑者」呼称の使用開始
同年11月 TBS系ニュースネットワーク(JNN)にて「容疑者」呼称の使用開始
同年12月 日本新聞協会加盟新聞、放送、通信社にて「容疑者」呼称の使用を(現行犯逮捕であっても)開始
外部リンク
「 ⇒被疑者ノート(取調べの記録)の活用について」(日本弁護士連合会。ノート本文はPDFファイル)
カテゴリ: 書きかけの節のある項目 | 刑事訴訟法 | 報道
更新日時:2008年8月20日(水)00:43
取得日時:2008/10/09 00:03