実行行為
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行政法上の行為

行政主体のおこなう行為を行政行為という。


作為

作為:積極的な動作。

代替的作為

不作為行政不服審査法での定義行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これをしないことをいう。


訴訟上の行為

当事者が訴訟上の効果を取得するためにおこなう行為を訴訟行為という。


関連項目ウィクショナリーに ⇒行為の項目があります。

思想

不作為犯

目的的行為論

故意

この項目「行為」は、調べものの参考にはなる可能性がありますが、まだ書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。
このテンプレートは分野別のスタブテンプレート(Wikipedia:スタブカテゴリ参照)に変更することが望まれています。ただし、サーバー負荷軽減のため、スタブテンプレートの変更は加筆とともに行ってください。
カテゴリ: 書きかけの節のある項目 | スタブ | 哲学の主題 | 刑法 | 民法 | 行政法 | 刑事訴訟法 | 民事訴訟法

更新日時:2008年8月10日(日)20:14
取得日時:2008/09/01 02:17


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki