行政主体のおこなう行為を行政行為という。
作為
作為:積極的な動作。
代替的作為
不作為行政不服審査法での定義行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これをしないことをいう。
当事者が訴訟上の効果を取得するためにおこなう行為を訴訟行為という。
関連項目ウィクショナリーに ⇒行為の項目があります。
思想
不作為犯
目的的行為論
故意
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更新日時:2008年8月10日(日)20:14
取得日時:2008/09/01 02:17