官位制は、中国から他の政治行政制度と共に継受され、日本で独自の発展を遂げた。官吏を序列化する制度は、603年(推古天皇11年)の冠位十二階に始まり、その後数度の変遷を経る(冠位・官位制度の変遷)。そして、701年(大宝元年)に成立した大宝令と、718年(養老2年)に成立した養老令には、それぞれ『官位令』という令があり、これにより官位制は確立した。官位令によれば、位階は、皇族には一品(いっぽん)〜四品(しほん)の品位(ほんい)4階があり、諸臣は正一位〜少初位下の30階があった。
官位制は、位階と官職を関連付けて任命することにより、官職の世襲を排して適材適所の人材登用を進めることを目的とした。しかし、高位者の子孫には一定以上の位階に叙位する制度(蔭位の制)を設けるなど、当初からその目的は達成困難なものであった。
官位制自体は、形骸化されつつも明治時代に律令法が廃止されるまで続いた。また、位階制度は、その後変遷を重ねながらも栄典制度の一つとして、現在に至るまで存続する。
官職と位階の対応には、幅がある。また、時代によって官位相当も変化する。
下位の位階の者が官位相当よりも高位の官職に就く場合を守といい、高位の位階の者が官位相当よりも下位の官職に就く場合を行という。 また、叙位されたものの官職に就かないことを散位あるいは無官という。
従五位下以上と六位の蔵人は、昇殿を許されたために殿上人、太政官のうち従三位以上もしくは参議の事を公卿と呼んだ。五位に昇ることを叙爵、冠(こうぶり)賜る、という。
俸給は、原則として位階に対して支給される。そのため、異なる官職に就いていても、位階が同じならば同じ俸給であった。平安時代以降には、皇族・公卿など高い身分にある者、または、上級の官職や博士など官職に対しても、俸給が支給されるようになった。その他、国司には俸給の他に国司としての収入があった。
官職は奈良時代に法文化された当時はその本来の意味を有していたが、平安時代に入ると新しく血脈的な尊卑をも表現するようになり、ひいては家格の象徴となり、国家的な意味はほとんどなくなってしまう。本来、官職はその国家的仕事に直結し、自己の身分を示すのは位階であったが、官職が身分や家柄を示すようになった為、官位相当という令制以来の原則にも変化が現れ始め、江戸時代末期に至るまで官職と位階は身分や家格を示す標準となり、宮廷生活における権威を持っていた。
以下を参照。
官位相当表 (養老令1)
官位相当表 (養老令2)
官位相当表 (日本の令外官)
関連事項
官職
位階
日本の官制
四等官
官位相当制
冠位・官位制度の変遷
公卿補任
武家官位
カテゴリ: 日本の律令制 | 位階
更新日時:2008年1月19日(土)23:19
取得日時:2008/08/21 21:34