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条約
月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約(宇宙条約)
1966年12月19日採択、1967年10月10日発効。宇宙活動における一般原則を規定。
宇宙飛行士の救助及び送還並びに宇宙空間に打ち上げられた物体の返還に関する協定(宇宙救助返還協定)
1967年12月12日採択、1968年12月3日発効。事故、遭難又は緊急着陸の場合に宇宙飛行士の救助・送還、および物体の返還を定めている。宇宙条約5条・8条の規定を具体化したもの。
宇宙物体により引き起こされる損害についての国際的責任に関する条約(宇宙損害責任条約)
1971年11月29日採択、1972年9月1日発効。宇宙物体によって何らかの損害が引き起こされた場合、物体の打ち上げ国は無限の無過失責任を負う。宇宙条約6条・7条の規定を具体化したもの。
宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約(宇宙物体登録条約)
1974年11月12日採択、1976年9月15日発効。宇宙物体の識別を目的としたもの。打ち上げ国は登録簿への記載、国連事務総長への情報提供が義務づけられる。
月その他の天体における国家活動を律する協定(月協定)
1979年12月14日採択、1984年7月11日発効。天体の利用、開発には人類の共同遺産の原則が適用されるとし、国家や私人の領有を明確に否定。また天体での活動における諸原則を再確認している。批准・署名国はごく少数にとどまっている。
原則(国際連合総会決議)
宇宙空間の探査と利用における国家活動を律する法原則に関する宣言 - 1963年採択
国際的な直接テレビジョン放送のための人工地球衛星の国家による使用を律する原則(DBS原則) - 1982年採択
リモートセンシング法原則宣言 - 1986年採択
宇宙空間における原子力電源の使用に関する原則 - 1992年採択
など。
関連項目
領域
インスタント慣習法
外部リンク
⇒原典 宇宙法
⇒国際連合 宇宙部(英語)
カテゴリ: 宇宙法 | 国際法
更新日時:2008年7月9日(水)07:15
取得日時:2008/10/06 10:40
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
担当:Mamenoki