1871年8月29日(明治4年7月14日)、廃藩置県が断行された。ほぼ前後して司法省と文部省が設置され次いで正院(中央政府)・左院(諮問機関)・右院(調整機関)が設置され、神祇官が神祇省に格下げされるなどの改革が断行された。更に同時に人事面でも改革が進められ、太政大臣に三条実美・参議に西郷・木戸・大隈・板垣が就任して、これに岩倉と万里小路博房が政府内に留まったものの他の公家・諸侯は悉く職を免ぜられ、また旧来通りの宮中の女官の排除も行われた。更に位階制を廃止して15階からなる官等制(文官は3等・武官は4等以上を勅任官、7等以上を奏任官、それ以下を判任官とする)を導入した。これによって、天皇が親臨・親裁形式で太政官以下を率い、三大臣がこれを輔弼して参議・卿を指揮する(従って参議以下には輔弼責任はなかった)という明治の太政官制の基本形式と薩長土肥出身者によるいわゆる藩閥の原点か確立したのである。
1875年(明治8年)1月、参議の大久保利通と伊藤博文は、征韓論などをめぐって辞職した木戸孝允と板垣退助に対し、参議に復職することを求めた(大阪会議)。同年2月に至り、立憲体制へ漸次的に移行することで一致し、二人の復帰が決まった。同年4月14日には、立憲政體ノ詔書(太政官布告第58号)を発して、行政を担当する太政官・正院、立法を担当する元老院・地方官会議、司法を担当する大審院を置く三権分立制の基礎を形作った。この体制は、1885年(明治18年)に内閣制度が発足するまで続いた。
この時代に出された太政官布告・太政官達などの法令は、後に制定された法令に矛盾しない限り、効力は存続するとされている。現在でも、大日本帝国憲法下で法律としての効力があったと解される場合は、日本国憲法の内容に反しない限り、効力は存続していると解されている。
関連項目
律令制
日本の官制
近代日本の官制
太政官符
太政官奏
太政官厨家
官政
太政官布告・太政官達
(律令制)
武光誠「律令太政官制の研究」吉川弘文館 1999年発行2007年増訂 ISBN 9784642024594
カテゴリ: 日本の律令制 | 律令制の官制 | 明治時代の政治 | 廃止された日本の国家機関
更新日時:2008年9月21日(日)08:09
取得日時:2008/10/05 22:52