現代における墓地(ぼち)は、墳墓(ふんぼ)を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域をいう。なお、「墳墓」とは、死体を埋葬し、または焼骨を埋葬する施設である(墓地、埋葬等に関する法律第2条)。なお、墓地についてその他地方税法などで優遇されているものもある。
墓地は、公衆衛生上その他公共の福祉の見地からいろいろな行政上の規制を受ける。
墓地の経営には、都道府県知事の許可が必要である。
墓地の経営者は管理者を置き、管理者の本籍、住所、氏名を墓地所在地の市町村長に届け出なければならない。
墓地の管理者は、埋葬等を求められたときは、正当な理由がなければ拒否できない。
都道府県知事は、必要があると認められるときは、墓地の管理者から必要な報告を求めることができる。
などである。
その他の法律
相続税法(国税)
祭祀財産(墓所・仏壇・神棚など)については相続税について課税財産と扱わない(非課税)。純金の仏像など純然たる信仰の対象とは考えにくいものは課税財産となる。
地方税法
墓地に対する固定資産税は非課税。
刑法
墓地に対する不敬行為等は刑法第188条、第189条により処罰される。(礼拝所及び墳墓に関する罪を参照)
民法
墳墓の所有権は、習慣に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継するものとして特例を設けている。
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横田睦
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更新日時:2008年9月20日(土)16:15
取得日時:2008/10/12 14:39