女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、3月以上5年以下の懲役に処する(刑法第213条)。女子の嘱託又は承諾のある行為については、それがない行為と比べて法定刑は軽減される。
医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、3月以上5年以下の懲役に処せられる。よって女子を死傷させたときは、6月以上7年以下の懲役に処する(刑法第214条)。女子の嘱託又は承諾がある場合においての医師など一定の身分を有する者の堕胎行為を重く処罰する規定である。身分犯。
女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の懲役に処せられる(刑法第215条1項)。未遂も罰せられる(刑法第215条2項)。堕胎罪の基本的類型である。
215条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断される(刑法第216条)。
参考文献
西田典之『刑法各論(法律学講座双書)第四版』(弘文堂 2007年)
刑法「第二編 罪」
212条?216条
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遺棄の罪
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カテゴリ: 刑法 | 生命倫理学 | 妊娠中絶 | 法関連のスタブ項目
更新日時:2008年5月12日(月)17:10
取得日時:2008/09/01 11:48