猶予期間中に禁錮以上の刑を受けた場合(猶予前に犯した罪の判決が猶予中に下って、それが禁錮以上である場合には、その罪に対する執行猶予がない場合)には、執行猶予は取り消される。罰金の場合は、執行猶予が取り消される場合があるが必ずではない(刑法第26条の2には「取り消すことができる」と書いてある)。保護観察によって守るべき事項(遵守事項)を守らずその情状が重い場合にも、もちろん執行猶予は取り消されうる。
執行猶予期間中に執行猶予が取り消されなければ、その刑は執行されず(刑の言い渡しが失効する)、復権を得る。取り消された場合には、執行猶予期間中のどの期間で取り消された場合であっても、言い渡された刑の全部について執行される。
裁判が確定した者に対する執行猶予が付与される割合は、有期懲役では60.5%、有期禁錮では93.6%に上っている(平成17年、 ⇒平成18年犯罪白書のあらまし)。
ただし、罰金刑に執行猶予が付与される事例は、極めてまれで特殊な事例(例:公安事件の微罪検挙や軽微な事件について長期にわたり有罪無罪が争われて最終的に有罪判決が言い渡される場合など)に付与される場合が多い。
その他
中国のように死刑に対しても執行猶予が付与される国家も存在する。
関連項目
執行猶予者保護観察法
カテゴリ: 刑法 | 刑事政策
更新日時:2008年8月23日(土)16:39
取得日時:2008/11/12 23:04