国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定め、私法秩序との調整を図りつつ、国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保することを目的として制定された国税徴収法(昭和34年4月20日法律第147号)において執行機関とは、「滞納処分を執行する行政機関その他の者(以下「行政機関等」という。)、裁判所(民事執行法 (昭和54年3月30日法律第4号)( ⇒167条の2第2項(少額訴訟債権執行の開始)に規定する少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官)、執行官及び破産管財人をいう。」と規定されている。(第2条第1項第13号)
外部リンク
⇒地方自治法
⇒国税徴収法
⇒民事執行法
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カテゴリ: 行政 | 租税 | 政治関連のスタブ項目
更新日時:2008年9月2日(火)10:00
取得日時:2008/11/19 08:08