変更の登記をする場合、登記官は変更に係る登記事項を抹消する記号を記録しなければならない(商業登記規則41条)。
整備法の施行日(2006年5月1日)に存在する株式会社で商法特例法における委員会等設置会社の定款には、取締役会・委員会及び会計監査人を置く旨などの定めがあるものとみなされた(整備法57条・66条1項前段・47条)。
この場合、委員会等設置会社である旨の登記は登記官の職権により抹消され(商業登記規則附則2条1項10号)、委員会設置会社である旨の登記が登記官の職権によりされた(商業登記規則附則2条3項1号ロ)。根拠となる法務省令の番号と登記の日付なども記録された(商業登記規則附則2条4項)。この登記の記録例については2006年4月26日民商1110号依命通知第9節第1-5を参照。
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^ 法務局 「 ⇒商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した磁気ディスクの提出について」 ⇒法務省
外部リンク
⇒委員会設置会社リスト(日本監査役協会)
⇒商業登記規則(総務省法令データ提供システム)
⇒会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(総務省法令データ提供システム)
2006年3月31日民商782号通達:法務省民事局 「 ⇒会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」 ⇒法務省(PDFファイル)
2006年4月26日民商1110号依命通知:法務省民事局 「 ⇒会社法の施行に伴う商業登記記録例について(依命通知)」 ⇒法務省(PDFファイル)
参考文献
立花宣男 『会社法対応 役員変更の登記』 新日本法規出版、2006年、ISBN 4-7882-0954-3
立花宣男・秋山幹夫編 『株式会社登記の手続 -添付書類の書式と解説-』 日本加除出版、2006年、ISBN 978-4-8178-3757-8
吉岡誠一・辻本五十二 『Q&A 新商業登記の実務I 申請書及び添付書面の書式と解説 株式会社編(上)』 日本加除出版、2007年、ISBN 978-4-8178-3766-0
カテゴリ: 商法 | 企業 | 登記
更新日時:2008年10月17日(金)12:30
取得日時:2008/11/19 08:01