執行官法が制定されるまでは、執務場所を設け(役場制)、債権者が任意に執行吏を選択でき(自由選択制)、執行後は手数料をもらう(手数料制)形態であった。しかし、執行吏の職務執行において、徴収の優秀な執行吏に依頼が集中し、特定の執行吏が過労ないし過酷な状態となる、債権者が常に同じ執行吏に依頼することにより癒着的になる、執行に際して手続の流れが分かりにくい(不明朗)などの問題があった。そのため、執行官法では、手数料制のみを残して、地方裁判所の庁舎内で執務するものとし(裁判所法62条)、同一裁判所に属する事務の分配は裁判所が決定するもの(執行官法2条2項)と定めた。
参考文献
最高裁判所事務総局民事局監修『執行官提要(第4版)』(法曹会、1998年)
中野貞一郎『民事執行法(増補新訂5版)』(青林書院、2006年)
関連項目
執行官法
裁判所法
民事執行法
裁判所
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更新日時:2008年4月18日(金)15:53
取得日時:2008/11/13 23:12