埋立地は人工地盤の一種であり、長時間かけて形成された天然の陸地に比べると、急速に形成されたことにより土壌粒子の間隙が大きく保有水が多いため、地震による液状化現象が起きやすいとされている。 このため、耐震基準など法令上の制約(構造計算に使う係数が厳しい等)があり、建築基準法に関する建設省告示では、第三種地盤:地盤が著しく軟弱な区域、とされている(埋立から30年未満、埋立地盤厚さ3m以上)
埋立地の可能性がある場所での建築にあたっては、明治以前の古地図や土地条件図を調査したり、ボーリングによって土壌やN値を実測して判定(構造計算書用の標準貫入試験)する必要があるがかなりの費用を要するため、一般の住宅ではより簡易なスウェーデン式サウンディング試験等が用いられている。
主に埋立によって造成された地域
東京湾の一部
東京都
臨海副都心(港区・品川区・江東区)大田区平和島、昭和島、城南島、羽田空港江東区夢の島、豊洲、東雲、辰巳、潮見、有明、青海、新木場、若洲
神奈川県
川崎市川崎区(東扇島・扇島等)横浜市鶴見区(扇島・大黒ふ頭等)、神奈川区、西区みなとみらい、中区、磯子区、金沢区(八景島等)
千葉県
浦安市舞浜等千葉市美浜区(海浜幕張、海浜ニュータウン等、全域が埋立地)
大阪湾の一部
大阪府
大阪市港区、大正区、此花区、住之江区堺市堺区、西区関西国際空港
兵庫県
神戸市中央区(ポートアイランド・神戸空港)、東灘区六甲アイランド芦屋市、西宮市、尼崎市の各南部海岸域
瀬戸内海の一部
広島県
広島市西区(商工センター)
福岡県
北九州市門司区(新門司地区)、小倉南区・京都郡苅田町(北九州空港)
伊勢湾の一部
愛知県
名古屋市港区(名古屋港)、弥富市、海部郡飛島村、東海市、知多市などの海岸域常滑市(中部国際空港・前島)
三重県
四日市市、津市などの東部海岸域
三河湾の一部
愛知県
豊橋市、田原市、蒲郡市(ラグーナ蒲郡など)などの海岸域
響灘の一部
福岡県
北九州市若松区(ひびきコンテナターミナル等)
埋立てを行うということは、それ自体干潟や浅海域の消失を意味している。干潟や浅海域は海洋においてバイオマスの集中している部位であり、海洋生態系における生物生産、水産資源の再生産において重要な役割を果たしている。 これを短期的な視野における経済的な利便性を目的に相当量消失させてしまうことは、海洋生態系や水産業に不可逆的な損失を与えることにつながっている。