後記の組合団体を除けば、国政選挙同様に日本国籍を有し20歳以上で選挙区において住民登録を行った後3ヶ月以上経過する住民を有権者とする直接選挙により選ばれる。原則として単記非移譲式の大選挙区制(複数の定数の選挙区で投票者は一人の候補に対して投票し、単純に得票の多い候補から順に当選する)だが、定数1の選挙区も存在する。都道府県議会の場合は市・郡を基本単位とする複数の選挙区から選出する。市町村および東京都特別区は単一選挙区とする場合と複数の選挙区を分ける場合と二通りある。地方議会および首長の任期は日本全国で同一の周期であるものが多いため、これらの選挙を全国で同一時期に実施する統一地方選挙が国政における政局に対しても大きな影響を与えている。
一部事務組合や広域連合等の、地方公共団体の組合としての特別地方公共団体の議会の議員は、構成地方公共団体の議員から、互選で選出されるかもしくはそのまま組合団体の議会議員を兼ねる。
普通地方公共団体の議会の議員の任期は4年である( ⇒第93条第1項)。地方公共団体の議会の議員の任期は一般選挙の日から起算する(公職選挙法第258条本文)。ただし、任期満了による一般選挙が地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の議員がすべてなくなつたときは議員がすべてなくなつた日の翌日からそれぞれ起算する(公職選挙法第258条但書)。地方公共団体の議会の議員の補欠議員についてはその前任者の残任期間在任する(公職選挙法260条第1項)。また、地方公共団体の議会の議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員は一般選挙により選挙された議員の任期満了の日まで在任する(公職選挙法260条第2項)。
なお、議会の解散や議員の解職請求により4年の期間満了前に議員の地位を失うことがある。
地方自治法では、憲法の定める首長制(地方公共団体の長を住民の公選により議会の議員とは別に選ぶ制度)のもとで、議会の地位の強化が図られている( ⇒第96条? ⇒第100条)。
議決事件( ⇒第96条)
提出された議案に対する議決権
条例の制定、改廃
予算の決定
決算の認定
条例で定める契約の締結
権限に属する選挙権( ⇒第97条第1項)
歳入歳出予算の増額修正権(第97条第2項)ただし、一定の制約あり。減額修正については制限はないと解されている。
検閲及び検査権( ⇒第98条第1項)、監査の請求(同条第2項)当該普通地方公共団体の事務に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。
除外事項自治事務:労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるもの。法定受託事務:国の安全を害するおそれがあることその他の事由により政令で定めるもの。
国会又は関係行政庁に意見書を提出すること( ⇒第99条)
普通地方公共団体の事務に関する調査権( ⇒第100条)百条委員会
除外事項自治事務:労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるもの。法定受託事務:国の安全を害するおそれがあることその他の事由により政令で定めるもの。
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁[1]に提出することができる(第99条)。
なお、当該意見書は地方公共団体の機関たる議会の意思を決定・表明するものであり、地方公共団体の団体意思を決定・表明するものではない。したがって、当該意見書の発案権は議員のみが有しており、地方公共団体の長等はこれを有さない。
普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない( ⇒第124条)。なお、議員の紹介がないものを陳情という。
普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の執行機関において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる( ⇒第125条)。
執行機関は請願を誠実に処理しなければならない( ⇒請願法第5条)とされるが、請願により法的に拘束されるわけではない。
定例会制度を採用し、会期の開閉、延長等に関する自主的権限が認められている( ⇒第101条? ⇒第138条)。
招集(第101条)長が招集する(第1項)。
臨時会議長は、議会運営委員会の議決を経て、又は議員の定数の4分の1以上の者は、長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる(第2・3項)。
定例会毎年、条例で定める回数、招集される( ⇒第102条)。
議長及び副議長
議長の権限委員会に出席し発言できる( ⇒第105条)。