普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。(第99条)ここでいう関係行政庁には、国の行政機関のほか、地方公共団体の行政機関も含まれる。
なお、当該意見書は地方公共団体の機関たる議会の意思を決定・表明するものであり、地方公共団体の団体意思を決定・表明するものではない。 したがって、当該意見書の発案権は議員のみが有しており、地方公共団体の長等はこれを有さない。
普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。( ⇒第124条)なお、議員の紹介がないものを陳情という。
普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の執行機関において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。( ⇒第125条)
執行機関は請願を誠実に処理しなければならない(請願法第5条)とされるが、請願により法的に拘束されるわけではない。
定例会制度を採用し、会期の開閉、延長等に関する自主的権限が認められている( ⇒第101条〜 ⇒第138条)。
招集(第101条)長が招集する(1項)。
臨時会議長は、議会運営委員会の議決を経て、又は議員の定数の四分の一以上の者は、長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる(2・3項)。
議長及び副議長
議長の権限委員会に出席し発言できる。( ⇒第105条)
委員会は、議会で審議される案件に、専門的知識や経験を生かし事前審査をおこなうための審議機関である。
議会の自主的な活動を推進するために、条例で常任委員会( ⇒第109条)・議会運営委員会( ⇒第109条の2)・特別委員会( ⇒第110条)を設置することができる。
常任委員会
議会運営委員会
調査、審査事項(109条の2)
議会の運営に関する事項
議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
議長の諮問に関する事項
特別委員会特別委員会は、会期中に限り、議会の議決により付議された事件を審査する。ただし、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することを妨げない(110条4項)。
会議
議会は原則として、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない( ⇒第113条)。
普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない( ⇒第114条)。
議長または議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは秘密会を開くことが出来る( ⇒第115条)
議事録( ⇒第123条)議長及び2人以上の議員が署名しなければならない。
住民からの直接請求(リコール)によって議会の解散・議員の解職を求めることができる( ⇒第13条、 ⇒第76条〜 ⇒第80条)。
議員数の4分の3以上が出席し、出席議員の5分の4以上の多数の賛成が必要によって、自主解散をすることができる(地方公共団体の議会の解散に関する特例法)。
首長不信任が可決した場合、10日以内に首長は議会を解散することが出来る( ⇒第178条)。
地方公共団体の長との関係
執行機関の長である普通地方公共団体の長は、議会の違法な議決等について再議に付するなどの議決に対する拒否権が認められている( ⇒第176条・ ⇒第177条)。
長は、議決について異議あるときは、再議に付すことができる( ⇒第176条1項)。その場合、出席議員の3分の2以上の者の同意が必要になってくる(同条3項)。
長は、収入又は支出に関し執行することができないものがあると認めるときは、再議付すことができる。その場合、出席議員の過半数の同意で足りる(177条)。
長の不信任議決( ⇒第178条1項)議会が議員数の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者で長の不信任の議決をしたときに長が、その通知を受けた日から10日以内に議会を解散し解散後初めて招集された議会において再び過半数の者で不信任の議決があれば、長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。
議会の権限に属する事項について長に専決処分をする権限が認められている( ⇒第179条)。