委員会は、議会で審議される案件に、専門的知識や経験を生かし事前審査をおこなうための審議機関である。
議会の自主的な活動を推進するために、条例で常任委員会( ⇒第109条)・議会運営委員会( ⇒第109条の2)・特別委員会( ⇒第110条)を設置することができる。
常任委員会
議会運営委員会
調査、審査事項(109条の2)
議会の運営に関する事項
議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
議長の諮問に関する事項
特別委員会特別委員会は、会期中に限り、議会の議決により付議された事件を審査する。ただし、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することを妨げない(110条4項)。
会議
議会は原則として、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない( ⇒第113条)。
普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない( ⇒第114条)。
議長または議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは秘密会を開くことが出来る( ⇒第115条)
議事録( ⇒第123条)議長及び2人以上の議員が署名しなければならない。
住民からの直接請求(リコール)によって議会の解散・議員の解職を求めることができる( ⇒第13条、 ⇒第76条〜 ⇒第80条)。
議員数の4分の3以上が出席し、出席議員の5分の4以上の多数の賛成が必要によって、自主解散をすることができる(地方公共団体の議会解散に関する特例法)。
首長不信任が可決した場合、10日以内に首長は議会を解散することが出来る( ⇒第178条)。
地方公共団体の長との関係
執行機関の長である普通地方公共団体の長は、議会の違法な議決等について再議に付するなどの議決に対する拒否権が認められている( ⇒第176条・ ⇒第177条)。
長は、議決について異議あるときは、再議に付すことができる( ⇒第176条1項)。その場合、出席議員の3分の2以上の者の同意が必要になってくる(同条3項)。
長は、収入又は支出に関し執行することができないものがあると認めるときは、再議付すことができる。その場合、出席議員の過半数の同意で足りる(177条)。
長の不信任議決( ⇒第178条1項)議会が議員数の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者で長の不信任の議決をしたときに長が、その通知を受けた日から10日以内に議会を解散し解散後初めて招集された議会において再び過半数の者で不信任の議決があれば、長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。
議会の権限に属する事項について長に専決処分をする権限が認められている( ⇒第179条)。
給与その他の給付
報酬( ⇒第203条)条例で議員に対して期末手当を支給することができる。
日本以外の地方議会制度を見ると、議員活動は殆どがボランティア制度の一環であり、議会等の出席に際しては日当と交通費の支給程度で運営されている。議員報酬や政務調査費等で優遇される日本の議会制度は行政コストを押し上げ、過激な選挙活動や汚職の根源となる側面がある。
実態
首長の与党会派が多数を占める自治体がほとんどで、行政に対するチェック機能が十分でない。
議員の質疑は自らの地元に関する陳情というべきものが中心である。(参考)某埼玉県議の宣伝看板には「県の予算を○○市へ!」という文言が書いてある。
議長・副議長の任期は法律では議員の任期と同じとなっている。しかし、大半の自治体では1年で交代するのが慣例となっており、議長職はベテラン議員の、副議長職は中堅議員の箔付けという色合いが濃い。
頻繁に行われる議員視察の実効性は疑問視されている。
外部リンク
⇒全国都道府県議会議長会
⇒全国市議会議長会
⇒特別区議会議長会
⇒全国町村議会議長会
⇒議会用語集(練馬区議会)
⇒全国議員サイト