団体自治とは、地方の運営は、その地方に国とは別の、独立した、自治権を持つ地方統治機構(地方公共団体、地方政府等)により行われるべきという概念であり、ドイツで発達した。
地域社会(いわゆる「ムラ」)の統治については、古代より、国家の成立以前から行われているところであるが、これは、現代の国家においても国家全体の統治構造の基礎となっている。
国が地方を統治する方法としては、官治(国が国の機関において直接運営すること)及び自治(意味合いは既述)のふたつの方法があり、中央集権型国家においては官治、地方分権型国家においては自治に重点が置かれた統治がなされる。しかしながら、個別具体的かつ複雑な地方の統治、運営を全国的な視点をも踏まえつつどちらか一方の方法によりのみ行うことには限界があり、それぞれの国においては官治、自治をそれぞれの国の実情に応じてバランスを保ちながら統治構造を構築している。
日本の統治構造は法制度によって整備され、また、その行政作用については法の規定に基づいて行われる。統治構造の一部分である地方自治の制度や行政作用についても法の規定に基づいている。
日本の地方自治については、日本国憲法第8章において定められている。
憲法第92条において「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」こととしており、地方自治の原則を示している。なお、ここでいう地方自治の本旨とは、住民自治及び団体自治を指すとされる。
憲法第93条において「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。」こととし、また、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」としている。これは、地方自治の実施主体である地方公共団体について、首長制による統治機構の構築と統治に携わる者の選任を規定することにより、地方自治における民主主義の確保を図っている。
憲法第94条において「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」こととしており、地方公共団体が地方に係る財産権、行政権(公権力を持つもの)及び立法権を保有することを規定している。
憲法第95条において「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」こととしており、国に対する地方公共団体の独立性を確保し、これにより地方自治制度そのものを担保している。
地方自治に関係する法令は数多く存在するが、これらは、地方公共団体の組織及び運営に関するものと、地方公共団体の行う行政及び行政作用に関するものに大別することができる。なお、地方自治に関する根本的な事項については地方自治法により規定されている。
関連項目
大日本帝国憲法
民主主義
政治
行政
行政学
財政
内務省
総務省
地方財政
地方六団体
市町村合併
自治基本条例
カテゴリ: 地方自治 | 行政
更新日時:2008年5月12日(月)23:33
取得日時:2008/07/23 11:26