「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の公布は、1956年(昭和31年)6月30日に行われ、教育委員会の設置関係規定の施行も同日に行われた。1956年(昭和31年)10月1日からは、その他の規定もあわせて施行されている。
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」は、それまで地方教育行政に関する制度の中核を定めていた旧・教育委員会法(昭和23年法律第170号)を廃止した上で施行された。このため、新・教育委員会法(しん・きょういくいいんかいほう)などと呼ばれることもある。旧・教育委員会法は、教育委員会の委員を住民による公選としていたが、この法律では、地方公共団体の首長が地方議会の同意を経て任命することに改められた。
構成
第1章 総則(第1条)
第2章 教育委員会の設置及び組織
第1節 教育委員会の設置、委員及び会議(第2条―第15条)
第2節 教育長及び事務局(第16条―第22条)
第3章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限(第23条―第29条)
第4章 教育機関
第1節 通則(第30条―第36条)
第2節 市町村立学校の教職47条の5)
第5章 文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係等(第48条―第55条)
第6章 雑則(第56条―第63条)
教育委員会法(昭和23年法律第170号)は、1948年(昭和23年)7月15日に公布・施行され、地方教育行政の組織及び運営に関する法律により1956年(昭和31年)9月30日をもって廃止された、公選制の教育委員会等について定めていた法律である。
構成
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 教育委員会の組織
第1節 教育委員会の委員(第7条―第32条)
第2節 教育委員会の会議(第33条―第40条)
第3節 教育長及び事務局(第41条―第47条)
第3章 教育委員会の職務権限(第48条―第65条)
第4章 雑則(第66条―第68条)
附則
現行法との違いをいくつか列挙する。 教育委員会の種別を都道府県委員会・地方委員会とし、都道府県委員会は都道府県に、地方委員会は市町村に設置する。地方委員会は町村によって構成される一部事務組合に設置することができる。都道府県教育委員会に7名、地方委員会に5名の委員をおき、1名は議会の議員から議会で選挙し残りは公選する。公選の委員の任期は4年。教育委員会は首長に対して教育関係予算の原案を提出することができる。
外部リンク
⇒(旧)教育委員会法 条文 中野文庫
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カテゴリ: 日本の教育法規 | 法関連のスタブ項目 | 教育に関するスタブ
更新日時:2007年6月26日(火)03:36
取得日時:2008/08/30 04:21