ここでいう「秘密」とは、一般的に了知されていない事実であって、それを一般に了知せしめることが一定の利益の侵害になると客観的に考えられるものをいう。法律上の「秘密」に該当するか否かは、公的・私的を問わず、それが客観的にみて秘密に該当する「実質的秘密」でなければならない。
「職務上知り得た秘密」とは、職員が職務遂行上知り得た秘密をいう。
自らの担当外の事項であっても、これに含まれる。ただし、職務に何ら関係なく、偶然に見聞したに過ぎないものはこれに含まれない。
「職務上の秘密」とは、当該職員の職務上の所掌に属する秘密をいう。
したがって、「職務上知り得た秘密」であって「職務上の秘密」でないものについては、証人、鑑定人等となった場合において、同法第34条第2項にいう任命権者の許可を要しないこととなる。これは、職員が職務に関係のない一私人として証言、鑑定等を行う場合であっても同様である。
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。(地方公務員法第35条)
職員は、任命権者の許可を受けなければ、
営利を目的とする私企業の会社その他の団体の役員等を兼ね、若しくは、自ら営利を目的とする私企業を営み、または、
報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事し
てはならない。(地方公務員法第38条第1項)
営利企業等の従事制限は、身分上の義務であることから、勤務時間の内外を問わず、また休職中であっても適用がある。 これは、職員の職務専念義務を全うし、かつ職員が営利企業などに従事することによって行政に対する不信が生ずるのを防ぐためのものである。
なお、講演料や原稿料を得て講演や原稿作成を行う場合や、職員が寺院の住職の職を兼ね法要を営む際などに御布施を受けている場合、これら講演料・原稿料・御布施は労働の対価としての「報酬」とは考えられないため、任命権者の許可を必要としないと解されている。 また、農業協同組合や水産業協同組合等は、実質的には営利活動を行っているが、それぞれ農業協同組合法、水産業協同組合法等の特別法により非営利法人とされているので、法第38条の営利企業等に当たらないと解されている。したがって、これら営利を目的としない団体の役員になることについて任命権者の許可は必要とされていないが、役員として報酬を得ることについては任命権者の許可が必要となる。
公務員の有給の休息時間(15分)については、2006年11月時点で、全国の82%の自治体が導入している(総務省調査)[1]。2006年に国家公務員の有給の休息時間(15分)が廃止され、2007年から地方公務員でも廃止が広がり、お昼休みが1時間から45分へと短縮された。
その結果、官庁付近の飲食店の売上が減少し、いくつかの商店街で「お昼休みを1時間に戻して欲しい」との要望を挙げる動きが起こった[1]。要望を受けた自治体の中には、昼休みの時間を見直すところもある[1]。
関連項目
公務員
公営企業
地方公営企業
人事委員会
国家公務員
公務員試験
国籍条項
階級
ヤミ専従
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^ a b c 『外出ランチ激減…公務員、有給昼休み15分やめたら』2007年5月25日付配信 読売新聞
カテゴリ: 公務員
更新日時:2008年2月20日(水)16:29
取得日時:2008/08/19 23:13